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生活保護の就労支援員の就労指導を、早期に断る事は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    断る事が出来ない就労指導は、強制ではないでしょうか?

    >強制的に就労指導はしませんが

    具体的にどういう意味でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/16 22:55

A 回答 (2件)

被保護者が、福祉事務所から就労支援プログラムによる就職活動の指導をいわれた場合は断ることはできません。


福祉事務所内であなたの処遇について、ケース会議で判断して指導します。
病気ケガで医師から就労不能と診断されたものを除き、軽度、中度の程度では就労することが義務となりますが強制ではありません。しかし、病気もなく健常者は別です。
一にも早く保護から自立できるように就労支援をすることになります。
あなたが、例え短時間労働で収入を得ることで就労支援から逃れます。
ただし、何か似てけて助言及び指導は続きますが、強制的に就労指導はしませんが、正社員並みの仕事につくように指導はあります。
この回答への補足あり
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就職すれば可能です

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