
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護制度について
就労することで給与(賃金)等を得ることで、基礎控除と必要系を控除後の所得金が収入認定をします。
収入認定額が、最低限度の生活の維持をするために不足した場合の、不足額を保護費を支給することで合計額が保護実施する最低限度基準で最低性生活を保障するものです。
ただし、給与が、保護世帯の最低限度額を超えた場合は、安定した収入を得ることが確認できるまでは、保護停止処分で最短で3か月から6か月まで様子を見ます。この間に最低限度額を下回る場合は不足分を保護費で足して最低限度基準で保護をします。
世帯収入が大幅に超えて安定した収入を得ることで要保護世帯から脱却することになりますので保護廃止処分で保護から脱却することになります。
保護停止処分は、保護世帯が要保護世帯唱えいえる可能性が高い場合になどで、すぐに保護が再開できるようにする措置です。保護廃止処分は、要保護世帯から脱却世帯が、要保護世帯に戻る場合は、再度保護申請をすることになります。
被保護世帯員で、健常者で就労することに問題がない場合は、福祉事務所の判断で保護型自立するための就労可能なものは、福祉事務所が実施する自立支援業の就労支援プログラムに基づいて対象者は自立支援プログラムで就職活動をすることになります。
福祉事務所に就労支援員が滞在して個別に指導をします。
ハローワーク等に同行もします。
質問の、正社員を望むための職探しがはできるが、支援員は早く就労をさせるために非正規雇用でも就労をするように指導をすることは、個別指導を逸脱する行為になりますので、強制的に指導する場合は上司に相談することです。
個別に支援するために、あなたの会う職種を選定することが可能です。
あなたと支援員が聞き取り調査をしますので、あなたに合わない職種を進めることはできませんが、取り合ず仕事をすること優先することで収入を得ることから始める場合もあります。(非正規職員として、アルバイト・パート・など)
(局長通知)就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針
対象者
保護の実施機関(福祉事務所)が就労可能と判断する被保護者(高校在学・傷病・障害のため、就労困難な者を除き、現就労している保護者を含む)であって、就労による自立に向け、本支援が有効と思われる者(保護開始時点で就労困難と判断された者がその後、就労可能と認めれるようになった場合にはそのものも含む。また、保護から早期脱却が可能となる程度就労が直ちに困難と見込まれる場合であっても、本支援を行うことが特に必要と判断した場合にはその者も含む)(以下「対象者」という。)
上記の通り医師の診断書等で就労不能と診断されたものと障害等で就労が困難な者は自立支援等から除かれるが、短期労働ができる場合などは強制しないが就労することもできます。(自主労働)
上記の通りあなたが就労支援プログラム等の指導を受ける場合は、支援員とよく話し合うことです。
また、就労活動した場合は、就労活動等の申告書を提出することになります。
ハローワークで就職活動した場合は、ハローワーク印で確認します。
面接等交通費を使う場合は交通費の支給申請をすることで支給されます。
就労が決まめれば、就労に必要な支度費も支給されます。
職業訓練等に行くこともできます。訓練期間中は就労支援指導はありません。
No.2
- 回答日時:
普通にリクルートのフリーペーパーやネットで就職先を探しては?
先日まで正社員であっても5年以上働き、成果や結果を出していれば採用の可能性がありますが
短期間で辞めたり、成果も無ければマイナスポイントになります。
生活保護を受けたいと思う人間で余り働ける人を見たこと無いのです。
5年程働き、貯金して、退職金や失業保険が出たら多少は暮らせるので問題は無いかと。
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