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生活保護を受けている人を何人か知っています。
主に精神障害者です。
保護を受け続けるには就職活動をすることが義務なんですか。
その人達は全く仕事は探していません。
それでも保護を受けられるのでしょうか。

A 回答 (3件)

結論


 生活保護は、年齢15歳から65歳までが就労できる年齢としています。
保護は、収入など資産を活用しても地域ごとの級地区分で最低生活費を定めた基準に届かない生活困窮者に最低生活費に届くように不足するものを保護費で補うことで最低生活を保障する制度です。
 就労年齢は先にべた通りですが、何らかの障害を受けているものや医師等から就労不可能と診断を受けたものは就労年齢を問わず就労は本人の自由ものと助言にしているが、健常者で医師等から軽度又は中度就労は可能の診断を受けたものと、就労に影響しないものは自立支援するための就労プログラム計画で指導の下で就労活動をすることになります。
 精神障害者の就労については、短期の就労などをしているものもいます。
 一概に、全ての被保護者に自立するための生業につけるように助言や指導等を福祉事務所は努力しているが、法で定めた社会福祉士の配置に足らないため助言や指導に届かないために障害のある者は、強制的な就労指導等はしない。
 但し、障害者の就労義務がないというものでない。
障害者枠内または一般就労枠内で短期時間の就労につくことは制限はしていない。
障害者は、障害者自立支援法の障害者就労支援のA型またはB型などの福祉事業所等で就労する者もいます。

参考程度に
障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、就労移行支援事業と、就労継続支援事業があります。
就労移行支援事業が、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象なのに対し、
就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な人が対象になります。

就労継続支援事業は一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。

さらに就労継続支援事業には、A型事業とB型事業の2種類があります。
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病気等で、働けないので、生活保護を受ける人はいます。

働くのが、義務かどうかは、市、町、国に聞いてみないとわかりません。
生活保護は、市町国の、税金から、捻出されています。
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医師から就労不可の診断を受けていれば、仕事を探さなくても生活保護は受けられます。

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