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母が娘の私に1000000万の死亡保険金の受取人にしています。
その保険に150万の借り入れががあるので、850万受け取る事になります。
母はこれ以外生命保険がもう1本あります。
その生命保険の受取人は内縁の夫です。
それ以外は財産も負債もありません。
850万受け取ったら、弟に100万、私に200万、初孫に200万、もう一人の孫100万、残りを母の内縁の夫にあげて欲しいと言われて約束してます。

この場合私や弟、孫二人、母の内縁の夫(他の生命保険から死亡保険金1500万受取人になっています。)の相続税や贈与税はいくらでしょうか?
宜しくお願いします。

①死亡保険金1000000万
契約者 母
被保険者 母
死亡保険金 娘

②死亡保険金15000000万
契約者 母
被保険者 母
死亡保険金 内縁の夫

A 回答 (5件)

全くの、相続税なので1円も税金はかかりません。


気になるのは加入時に内縁の夫の名前で問題なく加入出来たんですね。内縁の夫は受取人でも相続税です。
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>母が娘の私に1000000万の死亡保険金の受取人にしています。


>その保険に150万の借り入れががあるので、850万受け取る事になります。

借入(保険会社から見れば貸付)が150万円あるのであれば、死亡保険金は貸付金の利息を含めた金額が、相殺されますから、850万円よりもっと低い金額になります。

借入金とそれに対する利息分を支払えば、万一の場合は1000万円の保険金が、支払われることになります。

返済をしないと、支払われる保険金がどんどん減ってゆきますよ。

ご参考まで。
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相続税は非課税です(←それ以外は財産も負債もありません。


贈与税もかかりません

・贈与税の枠年間110万円だから貴女⇒初孫200万円に贈与税が課税されると云う、投稿あるかも知れませんが、無視すれば良いです)
(理由)
・お母さんの意思で、貴女⇒初孫に200万円渡すので、相続税の範疇(相続財産からして非課税)
・たとえ、贈与と見做されても、200万円ぐらいの少額のお金、税務署は気にしていません

保険金以外に資産ないのであれば、相続税・贈与税等一切心配いりません

ここには、何事も難しく考える閑人多く、きっと国税庁のホームページのアドレスを貼り付けて、いろいろ講釈する連中多いですが、無視すれば良いです~国税庁のホームページ読んで理解できる人少ないです又、読んで分かる人は、ここで質問しないと思うが、相手の応じて回答出来ない頭の硬い人達ですので、真面に読むとかえって分からなくなりますよ!
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100億の生命保険!?

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>母が娘の私に1000000万の死亡保険金の受取人に…



日本語が分かりにくいです。
受取人は母?
それとも私?

>死亡保険金 娘…
>死亡保険金 内縁の夫…

これが受取人という意味ですか。

>①死亡保険金1000000万…

カンマがないので理解しにくいですが、1000000万ということは 100億円?

>相続税や贈与税はいくらでしょうか…

相続税は、保険金だけで判断するのではなく、あらゆる遺産を合計して考えます。
しかも法定相続人の数によって変わってきますので、これらの情報をすべて明かさないと試算できません。

贈与税は、もらった側から見て、その人が同年中に他の人からも金品も合計して、基礎控除 110万を引いた数字の 10~55% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

あげる側は贈与税など気にする必要がありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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