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①高度な政治的判断が必要な行為は裁判所の審査になじまないとの考え

②評議、評決は全員一致でない場合は多数決で決まるが、同時にかならず裁判官、裁判員が少なくとも1人以上含まれる必要がある。では、有罪無罪の意見が分かれたケースで最終的に有罪の判決が出されるには、有罪と判断する裁判員は最低何人必要だろうか

この2問が分からないので教えてください。
②は、なんで裁判員は9人なのに分かれるケースがあるんですか?回答お願いします。

A 回答 (2件)

①統治行為論


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E6%B2%BB …

②裁判官3・裁判員6の9人のうち、何人かは有罪との意見で、残りは無罪との意見なら、分かれる。
このときは多数決。普通なら、5/9(9人中5人が有罪との意見)で決まるが、多数意見に裁判官・裁判員ともに一人ずつはいないといけない。
で、5のうち、裁判員の最低数考えると、裁判官3人が有罪意見で、あと2人の裁判員の有罪意見で、有罪意見5人になるから、有罪評決に必要な裁判員の最低数は2人となる。
(裁判官・裁判員ともに1人以上有罪意見だから、「かならず裁判官、裁判員が少なくとも1人以上含まれる必要がある」を満たす)

例えば、裁判官は3人とも無罪意見で、裁判員の5人が有罪意見なら、普通の多数決なら、5/9で評決成立だが、裁判官が一人も有罪意見持たないため、
「かならず裁判官、裁判員が少なくとも1人以上含まれる必要がある。」
を満たせない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^O^)

お礼日時:2017/11/22 12:48

1 統治行為論


2 裁判官三人加えた12人の結論ですから。裁判官全員が有罪なら、裁判員の三人以上が有罪を主張する必要があります
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