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生命保険の請求で印鑑証明証が必要になり役場で取ったのですが随分前に印鑑登録して、その印鑑を紛失してしまいました。どうしたら良いのですか?
印鑑証明証の印鑑を再登録するのですか?

また仮にそのようにした場合 主人と同じ印鑑で登録できますか?主人は印鑑登録済みです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 紛失した印鑑登録をそのままにしてもう1つ印鑑登録する事はできますか?

      補足日時:2017/11/22 20:57

A 回答 (4件)

紛失した印鑑登録をそのままにしてもう1つ印鑑登録する事はできますか?


⇒そんな事出来ません
紛失したので改印しますと云う手続を取るのです(一人で2つの実印持つこと出来ません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/23 09:57

失った前の印鑑出て来ても、実印ではなくなっている(ただの認め印として使える)

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/23 09:57

実印紛失した場合は、改印手続すれば良いです


手順は
①役所(市役所又は区役所)に出向く(免許書等身分証明書持参)
②役所より自宅宛て葉書が来る
③その葉書を持って、再度役所へ行き、改印手続(その場で、新しい印鑑の印鑑証明書くれます)
④ご主人と同じ印鑑でもOKか~ダメですが、同じ印鑑使っても分からない⇒実務で困る(夫妻で同一書類に押印の際、間違って押印していると思われる⇒ケチせず、別の印鑑作る)

その他~実印は、命の次に大事なものですので、失わない様に管理しなければ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/23 09:57

他の世帯員が既に登録してある印鑑と印影が異なるものでないと登録はできないという市がほとんどでしょう。


夫が妻の財産を独り占めしようとしたら、簡単にできてしまいます。
その逆もありです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/23 09:57

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