A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
就業規則にどう書いてあるでしょうか? それ次第です。
普通は就業規則に懲戒の節があり、無断欠勤した場合はどのような懲戒処分があるかということが記載されています。
もし無断欠勤が懲戒解雇にあたるような内容であれば、退職届は不受理で懲戒解雇の処分となります。
ただ無断欠勤で退職届ということになれば、普通は受理をしますね。
無断欠勤をやるような社員は継続して雇いたくないし、懲戒解雇のように面倒もかけたくありません。
そしてきっちり退職手当を減額するでしょう。
もっとも中小企業で就業規則などないようなところでしたら
「おまえは首だ!」「退職後に必要な書類なんか出さないからな!」となるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
無断欠勤
は企業に大きな損害を与えるものでもあるので
厳しい罰則を「服務規定」に謳われてることでしょうから、ここだけでアウト。
その理由説明とか状況の説明もなく「退職届」などと「退職させてねはあと」などと
身勝手な行動したら「火に油」でしょうから
情状酌量みたいな「お目こぼし」なんかなく厳しく罰せられるでしょう
しょうがないね自業自得です
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