A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いい加減過ぎる回答がありますねぇ‥‥。
初診から5年? いいえ、違います。
初診日から1年半が経過したときが障害認定日で、そのときに障害年金の基準を満たしてたらもらえます。
早い話、初診から1年半です。どこから5年なんていう数字が出てくるんでしょう? 出まかせです。
けれども、障害認定日のときに基準を満たしてなかったら、その後障害が重くなって基準を満たすときまでは受けられない。
そのときは、1年半でもなければ、ましてや5年でもない。
基準を満たさなければ受けられるわけがないんですよ? 何年経とうが。
通院した全ての病院の通院履歴?
そんなものを持って年金事務所に行ったところで、受けられやしません。笑われるだけですよ。
しかるべき時期のことが書かれたしかるべき診断書を出して下さい、って決められてますし、病歴などは病歴・就労状況等申立書に書くように決められてますし。
決まりごとを守りもしないで通院履歴を勝手な出し方にしたって、受け付けてはもらえないですよ?
そういう誤解を招くような書き方で回答するなんて、もってのほかです!
あと、障害年金を受けられるようにするために無理に作業所に行くな!とも読める回答が付いてますけども、そんなことも関係ないです。
働けるんだったら働くこと。社会人としてあたりまえのことでしょう?
ましてや、ちょっとでも働いてたら障害年金が出ない、なんてこともないです。
ほんとうにしんどくってしんどくってどうしようもないときは作業所を休んだりしてもいいですけど、でも、社会とのつながりをわざと断ち切って障害年金を受けようなどと考えたとしたら、とんでもないことです。
もう、いままで付いた回答以上のものは言いようがない。
そろそろ締め切ったほうがいいのではないですか?
No.4
- 回答日時:
10年ですね。
もしかするとさかのぼって貰えるかもしれません。初診から5年で障害年金が貰えますから、通院した全ての病院の通院履歴を持って年金事務所行けば申請出来ますよ。少し難しい質問やら有りますが。頑張って下さい無理に作業所にいかない方が良いと思います。No.3
- 回答日時:
愚問っていう言い方は、ほかにもうちょっと柔らかい表現の仕方があったかもしれませんねぇ(^^;)。
1行目でいきなりああいうふうに切り捨てられるような言い方をされたら、たまったもんじゃないですから。
で、早速ですけれど、結論。
これは、kurikuri_maroon さんのおっしゃるとおりです。スペックだけでは決まらないんですよ。
たとえば、病歴・就労状況等申立書っていうものを書いて、一緒に提出するんですけども、診断書との整合性を見ますし。
あと、作業所での就労の実態とかも見ますし、いままでの経過とかも丹念に追ってゆきますし。
要するに、ひとりひとりに合わせて、それはそれは細かくチェックしてゆくわけですね。
なので、単純に何級になりますよなんてことは言えないです。
言ってもだめです。もしもその級にならなかったら、とんでもない問題になりかねませんしね。
なるようにしかならない、っていうしかありません。
請求しても、だめなものはだめ。何級になってほしいなんて思ってても、そんな希望がすっと通ることはまずないです。
ということで、こういう質問自体、申し訳ないんですけども、意味がないです。
tama-sama さんと違って、そのへんの事情を kurikuri_maroon さんがとても親切・丁寧に書いて下さってるんで、参考にしてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
「受給の可否や可能性を知りたい」といったお気持ちは理解できます。
ですから、そのお気持ちだけで考えるならば必ずしも「愚問」とは言えない、と私は思います。
しかしながら、障害認定の基準となる「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に照らして考えたとき、残念ながら「愚問」と言わざるを得なくなってしまいます。
というのは、現症(あなたがいうところの「スペック」)の状態だけで決められることはないからです。
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」では、精神の障害の認定に関しては、以下のような注意事項が列挙されています。
◯ 精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
◯ したがって、認定にあたっては、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。
◯ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
◯ したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
◯ 日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断する。
◯ 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえず、その療養状況を考慮する。
とともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
そのほか、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も絡んできます。
昨年(2016年)の9月1日から、上述の障害認定基準と併せて、適用が始まりました。
要は、さまざまな要素を細かく見なければならず、あなたと直接会ったことすらない・医師でもない第三者がこのような場であれこれと議論しても、まったく意味がありません。
医師が事実を医学的見地から診断書に記し、それを障害認定基準やガイドラインに照らして日本年金機構が如何に判断するか‥‥ということで結果が見えてくるのであって、ここでどなたかが「◯級になるかもしれないですよ」と言ってみたところで、意味を持たないのです。
以上の理由により、「お答えしようがありません」が答えとなります。
私や回答#1さんは、いじわるをしようとしてこのように答えているわけではありません。
現実問題として第三者には判断しようがないので、そうお答えするしかないのです。ご理解下さい。
No.1
- 回答日時:
愚問としか言いようがありません。
ここでいくら論議しようが意味はありません。
診断書は医師が医学的見地から書くもの、
審査は年金機構の審査部門がきめることです。
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