現在私たち家族は私の実家で暮らしてます。後は妻と子ども1人。
そして私の父、母、弟2人。
その中でも1つ下の弟を追い出したくてたまりません。
私たち家族が嫌いなようで、私たちの子どもにも強く当たります。
それをされてこっちも黙っちゃいられません。嫌いなのか何なのかわからないけど楽しく遊んでるだけで文句を言われて。流石に子どももかわいそう。
私たちが実家で暮らしてる理由はお前達夫婦にこの家を相続して欲しい。
と父が言うからです。
田舎というのもあり、まだ家は長男が継ぐものだという風習が残っているのもありますが、その他に、この家を維持していけるのはお前ら夫婦くらいだろう。
弟達にはその能力がないだろうと言っています。
まぁ、せっかく父が残してくれようとしているものだしと妻と話して実家に入ることにして、現在に至ります。
ただ、父がいう家の維持というのは父が亡くなってからではなく、父が仕事を辞めてからのことを言ってるようです。
老後の貯蓄はある程度はしてあるけど、お前達には迷惑をかけないよう、いい年になったら自分から施設に入ろうと思ってる。そのためのお金しかはっきり言って用意出来てないとのこと。あと5年もすれば仕事も辞めなくてはならないだろう。そうしたら家の維持は任せたぞと言われました。
維持はいいけど、弟達は?と思いました。
1番下の子は私たちの子どもにもかからわず、自分から面倒を見てくれる子なので妻はそういう子ならまだ学生だし面倒を見てもいいと思うとのこと。
ただ、私の一つ下の弟は違い、家のことは一切しない。働いてるのにお金も入れない。その癖お前達は住まわせてもらってるんだろと言うような態度。そして何より私たちの子ども相手でも除け者扱い。
はっきり言ってムカつきます。
こんな奴が住むための家をなぜ私たちが維持して行くの?と言う意見で妻と同じ意見。
父が残してくれようと言うものを全力で維持していきたい。その気持ちはあるのですが…
弟は出て行かないと思います。
一度就職が決まり、一人暮らしをすると言って出て行った時がありました。ただ、3日後には帰ってきて、普通に今まで通り生活し始めたので出て行こうという気はもう無いでしょう。
ただ、弟にも住む権利がある家と言うことは変わりないので出て行かせようにも出て行かせられません。
以前質問した際は合法的に追い出す手はありませんとの回答をいただきました。
まぁ、そこは兄弟なんだし助け合ってとか思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、住み始めてから1年半私たちにとってきた態度を今更許すなんて気もありません。
自分の家なのにゆっくり休めない。
他人のような扱いをされる。
ご飯もゆっくり食べさせてもらえない。それなのに私たちはしっかりお金を入れて家計の足しにでもとそれ以外にもお金を使っているのに…
あまりにも我慢なりません。
父が仕事を辞めた地点で維持をするのが私たちに変わるのであれば弟を追い出すくらいの発言権が欲しいところです。
ただ、父の持ち物というところに変わりはないのでそんなの強い発言権もあるわけではなく…
はっきり言います。
私たちが家を出て行っていざ相続。相続しても弟が住み着くなら相続なんてしたくない。ただ、相続を拒否して弟に財産が持ってかれるなんて我慢なりません。
今まで親に甘え続けてた、自分以外は除け者に。そんな奴になんて何一つ親の財産を渡したくない。これが本心です。
どうにかこんな弟には何も渡さず、出て行かせる方法ってないのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
ないでしょう。
実家ですから、しかし、屋敷内に別棟を建てて、あなたたちがそちらへ移って、固定資産税など維持費は自分たちの分だけにすれば、いかがですか。最近は、高齢の家族が、ずっと住み続ける、もしくは家族離散のいずれかが多いようです。
両極端ですが。一度はっきりと両親ともに話し合えばいいのです。
そこで結論を出して、彼が出て行くか、自分たちが別棟を立てるか。話し合えばいかがですか。
No.2
- 回答日時:
土地ではなく家の名義変更 つまり家を買う。
父親には施設に入ることを前提にと 一筆書いてもらって。
施設に入る時に200万程度 生前贈与時に頭金で一部を支払う約束で。
人が住んでる家で現在本人も住んでるから 評価額としてもそんなものだろう。
むろん施設に入らなかったとしても 生前贈与が無効になることはないが 少なくとも弟には覚悟ができる。
つまり 「お前の家ではない お前が居候だ みな そう考えている」という 意思表示だ。
今でも「ここは俺の家 お前らはどこででも生活できるだろう それとも俺を追い出すのか」と いつもどこかで考えている弟。
ろくに仁義もしてないから 表立って言うことも出来ない。
弟は 父親の死後には貴方と争って「少しでも多くのお金を だって俺には権利がある」という考えだろう。
そして それはそれで間違いではない。
土地に関する遺留分減殺請求権行使はできるだけ防ぎたいから 事前に遺言書などを作成してもらい あなたにできるだけ多くの財産を譲ることにしておけば この金額を更に下げられる。
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