激凹みから立ち直る方法

お尋ねします。
毎年青色申告しています、しかし今年度は病気の為営業収入がゼロです。
年金収入と株投資の収入が少しあるだけです。こうゆう場合も普段通りの申告で宜しいのでしょうか。(例えば経費の面の、減価償却費、駐車場代、費用按分計算 等々)それと青色申告特別控除額など。

A 回答 (1件)

>営業収入がゼロ…


>年金収入と株投資の収入…

全部合わせても、納税にも還付にもならないのなら、確定申告書を提出する意義はありません。

>例えば経費の面の、減価償却費、駐車場代、費用按分計算…

売上がゼロ、すなわち 1年間全く商売をしなかったのなら、経費も発生していないはずです。
経費とは、売上を得るために必要な費用てせその年のうちに債務が確定したお金のことですから。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

ただ、債務の確定によらない減価償却費などの費用は計上可能です。
以前から青色申告をしているのなら、赤字申告をしておけば来年以降 3年間のうちに生じる黒字、または前年の黒字との相殺は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座いました。大変参考になりました。

お礼日時:2017/11/28 13:33

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