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先日、友人A3人が車に乗ってハザードをたいて地図を見ている所に雪道で滑り、友人B一人が友人A3人の乗っている車に追突事故を起こしました。
両者共に軽い怪我をしました。
過失は友人B一人が悪く10-0です。
友人B一人の保険を使い、病院などに通えるのでしょうか?
よく、ニュースでトモダチ同士の保険詐欺などといったニュースをみかけて少し不安です。

通院できるのであれば、通院したいと考えております。ご回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

友人Bの自動車保険で通院出来ますよ。


被害者1人につき自賠責保険で120万円まで、それ以上になった場合はBの任意保険から出ます。
友人Aの自動車保険に搭乗者傷害が付いていれば、通院の条件が合えばそれも出ます。
詐欺はしてないのだから気にしなくて大丈夫ですよ。
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その場で警察に通報して保険会社に連絡してすぐに病院にゆかなければ当然保険金詐欺を疑われるでしょうね。



まして
>通院できるのであれば、通院したいと考えております。
その程度であればますます怪しいですからね。
最終的に出るとしても一筋縄では行きませんね。
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