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腰痛で会社を休んでる間 傷病手当てはでますかね?誰か経験のある人が居ましたら詳しく教えて下さい!

A 回答 (5件)

健康保険(社会保険)の被保険者であれば条件を満たせば傷病手当金は受給できます。


詳細は会社の担当者に聞いた方がいいでしょう。その上で不都合や不明な点があれば質問してください。

既回答で誤解を与える内容がありましたので…

>会社の公休日を除き営業日の3日間待機後

傷病手当金の待期期間は公休を含みます。連続して3日間必要です。

>給与の平均日給の60%が傷病手当とし

給与ではなく、支給対象日以前の継続した12月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3が日額となります。
給与とか書かれると、健康保険の被保険者でなくても受給できるのか?とか給与額が変動するんですけどどうなるんですか?とか質問者の余計な心配ごとが増えるので回答するなら表現は正確にしてもらいたいものです。

また、健康保険の給付は「傷病手当金」です。
「傷病手当」は雇用保険の給付の名称です。
公的な給付金の名称は長かったりするので略して表現することもありますが、略すことで他の意味を指す言葉になる場合は使用するべきではないと思います。

>協会けんぽの所属する支部に申請をすることで

保険者は協会けんぽだけではありません。健康保険組合ならそちらに申請しないといけません。
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会社の公休日を除き営業日の3日間待機後の4日目からの休職につき、給与の平均日給の60%が傷病手当とし給付を受けれます。


 協会けんぽの所属する支部に申請をすることで給付は受けられます。自分ですることもできますが、会社が手続き等はして貰えますので申し出ることです。
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申請し認定されたら出ますよ。



何もしなければ出ない。

それだけ…


但し、待期期間3日必要です。
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傷病手当金の給付対象なるかどうかは医師の診断次第。


医師が「就労不能」と診断を出せば申請は可能。
医師の診断書なしでは無理。

要するに、病気や怪我のために働けませんっていう専門家のお墨付きが必要で、その上で傷病手当金の対象となる条件を満たせばよい。
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まずは 有給消化してからですけど、会社によっては有給残して 傷病手当てにしてくれます。

会社に確認した方が良いですよ。
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