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自己破産による家の差し押さえについて教えてください。
父が約20年前に自己破産をしていたことを最近知りました。しかし、当時家を購入して2,3年でローンも残っていたと思いますが、現在まで何事もなく住み続けています。
差し押さえにはなっているものの住めている状況なのですが、今後起こりうるリスクを教えていただけませんか?追い出されないのは競売に出されまだ売れていないからでしょう?(地方の田舎です)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

20年前なら、もう問題はないはずです。


別の人の名義にするか、ローン残があるということで、自己破産の対象外にされたとか、いろいろと方法はあります。
自己破産しても、負債額に相当する分の財産処分だけですんだかもしれません。
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自己破産でなく、不動産を残したままの個人再生を行ったのかと思われます。



その場合、不動産は差押えられません。
ただし、不動産を除いた借金は1/5になるので、その後返済計画を立てられる訳です。
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>差し押さえにはなっているものの



と言いますが、不動産登記簿謄本で確認しましたか ?
確認していないならば、謄本を取り寄せ調べて下さい。
おそらく裁判所の職権で取消となっているはずです。
3回売れなければ取消となります。
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