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商号の譲渡に関して
商法15条1項で
『営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる』
と制限していて、
その目的が営業主体を誤認させないことだというのは理解できますが、
そもそも12条の停止又は予防の請求をするかどうかは侵害された側の任意なので、
自分の商号を誰かに使わせてあげるのが自由でそのあと自分の商号を変更するのも自由だとしたら
15条の「譲渡」という形を取らずに同じことを実現できてしまって、15条1項の制限はザル法になってしまうと思います。
屁理屈みたいですけど、どこがまちがってますか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
商人Aが、商号aのもと甲営業をしている。
Aは、商号aの使用を乙営業を営むBに使用許諾する。
これは可能。このときBが商号aを用いてした取引につき、
第三者がこの主体をAと誤認したときの条文が商法14条。
Aが商号aの使用許諾をBになした後、Aが商号をbに
変更したとき。この時点から、Aの商号はbで、aはAの
商号ではないから、15条の規制は及ばず、甲営業の廃止や
甲営業のBへの移転なくても、名称a(すでにAの商号でない)
をBに譲渡できる。
このとき、14条は適用されるので、そんなリスク負っても
15条によらない商号実質譲渡やりたいのであれば、やればってこと。
商号が営業主体を示す名称として浸透しており、Bが何するかわからん
状態で、Bが何かしたときの責任ひっかぶってもよいというAは、
ふつうは現れない。実際にそういうことあれば、たんたんと処理。
よって、15条はざる法ではない。
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