アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

身体障害者手帳交付について


現在、身体障害者手帳の申請をしていますが、先日障害者相談所から提出した診断書・意見書を県指定医師に照会していますとの書類が郵送されてきました。
そういった照会は必ずあるものなのでしょうか?。
もしかしたら障害者手帳交付がダメではないかと心配しています…。
どなたか詳しい方がいましたら回答をお願いします。

A 回答 (3件)

あります。

不正者が結構居るんですよ。
視力が弱いフリとかね。心配しないでお待ちください (^^
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
因みに、県指定医師の診断書・意見書には左足機能の全廃で3級相当と記載がありました。
やはり不正者が結構いるんですね。
安心しました。待ってみます。
有難うございました。

お礼日時:2017/12/01 17:27

そもそも指定医師の診断が必要ですので、どこでも良い訳ではありません。


なので、カルテを照会しているのでしょう。

どんな障害を抱えているのか知りませんので、これ以上は書けませんが、ま~待つより他ないのでは?

通常であれば申請から一月で交付されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、有難うございます。
医師は県指定医師になります。
障害は診断書・意見書では左足機能の全廃で3級相当との記載がありました。

お礼日時:2017/12/01 18:41

身体障害者福祉法指定医師が記した医師意見書・診断書に疑義があったのですね。


上位機関(最終審査機関)である身体障害者更生相談所の目で見たときに「指定医師の「◯級相当である」との意見書の記述は適切とは言えない」ということです。
つまり、ほんとうに◯級相当だと言えるのかどうか、指定医師に病歴・経過などを含めた詳細を照会しているわけです。
(指定医師が記載したものでなければそもそも役所の窓口で受理されませんから、照会などもありえません。回答2は「知ったか回答」で、明らかな誤りです。)

照会は意外と多いですよ。
不正が多い、ということも事実ではあるのですが、これは、感覚器(視覚・聴覚)に目立ちます。
逆に、肢体の障害の場合は、不正の多さうんぬんよりも、関節可動域や筋力などの測定方法の誤りや判断ミスといった、医師の不手際が原因を作っていることが多いです(学会基準による測定・判断がなされていない、廃用部位の解釈の誤り、一肢の3大関節中2関節以上の廃用の事実の見誤り‥‥などなど)。

障害年金でもそうなのですが、肢体の障害の認定方法は非常に複雑で、医師でも判断を誤ることがあります。
痛みの程度は考えに入れない、という特殊事情のためでもあります。

痛みのせいで関節可動域や筋力が一見衰えているように見えてしまう場合があります。
けれども、痛みの影響が全くなかったものとして、もともとの関節などの機能がどれだけ損なわれているかを考えるのが、本来の認定方法です。
そのあたりを指定医師といえども勘違いすることが多いため、照会されるケースが多くなっています。

いずれにしても、なるようにしかなりません。待っていただくしかありません。
通常は1か月~1か月半以内で交付されるものですが、もう少し時間がかかってしまうかもしれません。
あるいは、ダメでもともと‥‥とお考えになっていただくことも必要かもしれません。
(正直申しあげて、素人がどうこう言えるものではありませんから。)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
丁寧な回答、有難うございました。
参考にします。

お礼日時:2017/12/02 07:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!