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結婚して夫に妻(私)の姓にしてもらいたいんですが、必要なことは何ですか?その場合は戸籍はどうなりますか?妻(私)の戸籍に夫が入ることになるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

他の回答にもある通り、戸籍筆頭者の姓が夫婦の姓になります。



知人で妻の姓を名乗りつつ筆頭者は夫にした人がいます。
方法は、まず夫になる人が妻になる人の親と養子縁組をして、妻になる人の姓に変えます。
然る後に夫を筆頭者とする婚姻届を作成すれば、“同じ姓の人同士の結婚”となり、妻の姓で夫が筆頭者の戸籍ができるわけです。

妻が筆頭者になることに抵抗がある場合など、この方法をとる夫婦は時々いるようです。
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この回答へのお礼

私は養子縁組をするつもりはないので、婚姻届に私の姓で継続することをチェックしたらいいみたいです。
色んなご意見が聞けて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/05 11:10

■婚姻届の記載内容


・提出日
窓口に届け出た日=入籍日となります。
時間外に提出した場合は翌日や休み明けに受理されますが、提出日が入籍日となります。
(ただし、書類に不備がないように)
・氏名(上)と届出人(下)
新郎・新婦共に旧姓で記入します。旧字体も正確に書きましょう。
・署名押印
それぞれの旧姓の印鑑を押します。
旧姓の姓の印鑑でも、下の名前の印鑑でもOKです。
(シャチハタやゴム印は不可ですので、朱肉を使って押す印鑑が必要です。)
・住所
それぞれの住民票がある住所を記入します。
・婚姻後の夫婦の氏
選択した氏が戸籍の筆頭者となります。
※(ここをあなたの姓にするだけ)
・新しい本籍
住所と同じ土地にしておくと今後の手続き等で便利なことが多いと言えます。
・証人
親・兄弟・友人等、成人の方ならだれでもOKです。前もって証人の署名捺印をしてもらえるようお願いしておきましょう。
親や兄弟にお願いする場合は、自分が捺印した印鑑とは別の印鑑が必要です。
証人もシャチハタやゴム印は不

※世帯主とか戸籍筆頭者とはにすれば良いと言う回答はデマです。
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必要なのは本人の同意です。

事情によってはお相手の両親の了解。
あとは婚姻届の書き方だけです。
婚姻届の用紙を見れば一目瞭然かと。
ちょっと探せば以下のような書き方の説明サイトも簡単に見つかります。

https://www.mwed.jp/manuals/147/

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/05 11:11

簡単です。

貴方は世帯主となるだけ。
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婚姻届けの苗字にあなたの苗字にしてもらえば良いだけです。



それで希望通りになります。

妻の戸籍には入りません。
妻の苗字の新戸籍が作られるだけです。
両家の戸籍は無関係です。
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