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風営法で摘発されたお店で雇われていた側の調書はどこかに送られたりされるのでしょうか?例えば裁判所だったり。20歳以上又は未成年の場合どちらも詳しく知りたいです。調書を取る際に全身写真を撮られたりするのは普通でしょうか?また何に使われたりするのか詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (2件)

犯罪者と確定したわけではありません。


そういう名前のデータベースなだけです。

警察相として管理しているだけです。
犯罪として起訴するかどうかは検察できめますし、犯罪かどうかを決定するのは裁判所の判事です。
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摘発した警察署から犯罪歴簿というデータベースに保存されます。


写真も指紋も永遠に保管されます。

データベースなので、犯人称号などに使われます。
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この回答へのお礼

なるほど。犯罪したという括りになるんですか?又裁判所などには送られるのですか?

お礼日時:2017/12/05 00:39

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