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国民年金保険料の支払いについてですが納付対象月の翌月末日とありますがこれは11月分のものでしたら今月末日までに支払いをするという事で良いのでしょうか??

A 回答 (1件)

そのとおりです。

翌月末までに支払うことになっています。翌月末が休日の場合は、翌営業日になります。

通常、月ごとの納付書には、納付期限または使用期限が記載されています。
「使用期限」はその日までに支払う必要がありますが、「納付期限」と記載されていれば、その納付期限を過ぎても、納付対象月の2年以内ならその納付書で支払えます。「使用期限」を過ぎた場合は、年金機構に依頼して新たな納付書を発行してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m助かりました。

お礼日時:2017/12/05 12:30

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