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万国著作権条約の、
5条の4に規定されている「複製権の例外」の内容が難しすぎてよく分かりません。
とても困っているので、
わかりやすく教えてください。
お願いします!

A 回答 (1件)

つまるところ、開発途上国は、ある著作物が一般に販売されていないときに、その国で教育目的のためにその著作物を販売したい人は、許可を受けて、その著作物の複製・販売ができる、という国内法を作ることができる、ということではないでしょうか。



複製権者に断られた場合、あるいは複製権者と連絡がとれなかった場合に複製の許可を与えることができる、とされていますので、その点で複製権者の複製権の及ぶ例外になる、ということですね。

もっと詳しいほうがいいでしょうか。
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この回答へのお礼

十分です!
どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/09/25 16:34

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