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妻は無職、収入ゼロでしたが、今年から個人年金18万円が支給されました。
妻は申告不要ですが、妻の年金収入額を夫の確定申告に加える必要がありますか?
教えてください。

A 回答 (6件)

> 妻は無職、収入ゼロでしたが、今年から個人年金18万円が支給されました。


> 妻は申告不要ですが、
その収入は「雑所得」に区分されますが。。。18万程度であれば、基礎控除額より少ないので、税務署への確定申告は不要。
但し
(1)まずありえませんが、所得税が源泉されているのであれば、確定申告を行う事で還付となります。
(2)課税証明等を取得する可能性が有るのであれば、市役所への確定申告書だけでも作成して、提出してください。
 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/smph/kurashi/t …


> 妻の年金収入額を夫の確定申告に加える必要がありますか?
どんなに心が一心同体でも、ご質問者様と奥様は『他人(別人)』なので、他人の収入[所得]を自分の確定申告に含める事は出来ません。日本はね。
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18万円は年額ですね。


また、夫の「年末調整」の書類に書く必要があるか、というご質問ではありませんか。
そうであれば、書かなくても問題ありません。配偶者控除は妻の所得が38万円以下なら適用になりますから、書いても書かなくても同じです。

補足:
年額18万円の個人年金であれば、源泉徴収はされてないと思われます。
であれば、妻も確定申告する必要はないですね。税金の還付もありませんから。
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No2・3共難しくいろいろ書いていますが、読む必要ありません


奥さんの年金18万円であれば、何もする事ないし、何も心配いりません。
No2・3読んでいたら頭痛くなると思います
彼らの文書読んで理解できるのであれば、自分で調べます
聞いている事を端的に答える事が親切なのですが、
閑人でここでの回答しか生きがいの無い人達ですので、無視されたら良いです
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>妻は申告不要ですが


なぜ、奥さんは申告不要なのですか?
そのあたりの認識によりますが、
少なくとも、保険会社から源泉徴収
されていないのなら、
★住民税の申告はした方がよいです。

>妻の年金収入額を夫の確定申告に
>加える必要がありますか?

ご主人は毎年確定申告しているのですか?
その場合は、奥さんの配偶者控除の申告
をする欄で、奥さんの所得金額の記入は
しておいた方がよいです。

それはご主人の所得に加算する話では
ありません。
誤解しないようにして下さい。

余談になりますが、
奥さんの個人年金の18万は、
これまで払ってきた保険料が
経費となります。

ですから、
①個人年金収入18万
-(②保険料の総額÷③年金の支給期間)
=④雑所得
となります。

例えば、
個人年金に年間10万×30年の
②300万の保険料を払ってきたとして、
個人年金は
今後③20年、
毎年①18万
支給されるとしたら、
①18万-(②300万÷③20年)
18万-15万
=3万が雑所得となります。

この場合、奥さんは上記の所得を
住民税の申告し、非課税の申告をします。

ご主人は配偶者控除の申告で、
奥さんの所得を3万と申告します。

あくまで、保険料や年金支給期間は例です。
そのあたりの税金の申告方法や源泉徴収等
保険会社より、何か郵送されてきていると
思いますので、ご一読下さい。

いかがでしょう?
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税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。


妻の収入は妻一人で確定申告の要否を判断するだけです。

なお、個人年金 18万円は年額ですよね。
月額ではないですね。
もし、月額 18万なら確定申告が必要ですので。
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加える必要ありません

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