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65歳未満の退職し、年金(厚生年金部分)と失業保険を同時にもらえるのに対して(高額な失業保険の場合、年金の一部がもらえないと聞きました。)、65歳以上の退職は失業保険の一時金や年金がどのようになるのでしょうか?  65歳以上だと年金が支給されるので、失業保険がもらえないとかあるのでしょうか? ちなみに私はパートで賞与も昇級もなく日給で月に10~13日という状態で13年働き、66歳で退職を考えています。 失業保険の基本日額はわずかだと思いますが、金額により年金受給に響いてくるのか不安です。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>65歳未満の退職し、年金(厚生年金部分)と失業保険を同時にもらえるのに対して(高額な失業保険の場合、年金の一部がもらえないと聞きました。

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ここがまず認識が違います。
65歳未満で退職し、65歳に達するまでに求職の申し込みをして基本手当を受給される場合65歳未満で受給できる特別支給の老齢厚生年金は支給調整の対象となり基本手当の受給期間は年金が止まります。
これは基本手当や年金の金額には関係ありません。

65歳になってからの基本手当受給や高年齢求職者給付の一時金に関しては調整はありません。
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公的支援金(失業保険)や年金は、二つをもらうことはできません。

NO1さんの回答どうりです。そして、65歳上で退職の場合は、一時金として、30日、50日分の支給となります。
詳しくは、リンク先でご覧ください。
http://money-genjin.jp/2017-koreisya/
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