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自営業1年目です。
来年、初の確定申告で教えて欲しい事があり、質問させていだきました。

今年の売上げは300万円ほどで、経費など諸々差し引いていくと、30万円ほどの所得となります。

控除で基礎控除の38万円を引くと、0円になります。

私は妻が在宅ワークで150万円ほどの利益があるのですが、確定申告します。

そこで、控除対象が基礎控除以外に、

国民健康保険の控除が約30万円ほどあります。

それを私で引いてしまうと元々0なので、妻の150万円から30万円を申告してもらおうと思っていますが、これは可能でしょうか?

国民健康保険の名義は私になっていますので、出来るのであれば妻の名義にしたいと思っています。

脱税などの兼ね合いもあるかと思い、皆さんの知恵を貸していただければと思います。

A 回答 (3件)

可能でしょう。



妻が、家で塾を行っていて、青色申告申告しています。
小規模なので、経費を引いて、諸控除を受けると所得税は、0です。

元々、健康保険などの社会保険料は、私の口座から引落としていますので、妻の健康保険料は、私の所得税申告から控除を受けています。
長年行っていますが、税務署から指摘されたことないですし、問題ないと思いますが。。。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/16 16:40

振込用紙で現金払いなら、どちらの社会保険料控除にしても問題ありません。


口座振替なら、原則、口座名義人の社会保険料控除になります。ただし、妻から夫の口座へ保険料相当額を定期的に振り込むなどの証跡が残っていれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

支払いは現金払いにしていました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/16 16:41

ポイントは「誰がその国民健康保険料を支払いしているか」です。


現金で支払いしてるなら、夫と妻のどちらが支払いしてるか不明ですので、妻が社会保険料控除として所得控除を受けて良いです。
口座引落の場合には、その口座名義人が支払いしてることになります。
夫の口座から引き落としされてる国民健康保険料を、妻が社会保険料控除として所得控除を受けるのは「インチキ」です。

なお質問外ですが、妻は「夫の年間所得が38万円以下である」ので、配偶者控除を受けることができます。
所得控除の社会保険料控除でインチキをするよりも、こちらの方がまっとうな所得控除です。
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この回答へのお礼

なるほど、配偶者控除も適応できるのですね。
売上げが300万円なので、適応されないと思っていましたが、経費などを差し引いた額で38万以下でも適応されるのですね。

国民健康保険料が引けたらと思って質問してみましたが、配偶者控除もできると知れた事はかなりプラスです。感謝します。

お礼日時:2017/12/16 16:44

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