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世帯主である親が国民保険滞納。


その場合、私の給料や財産も
差し押さえ?されてしまいますか?

A 回答 (4件)

制度かが変わっていなければ、同一世帯として国保に加入していても、世帯主以外には連帯して納付する義務はなかったように思います。


ですが、各市町村などのルールにより、未納滞納者の国保の保険証の切り替えの際に短期間の保険証に変更されることもあります。さらに滞納が続けば、新しい保険証の交付なども止められることでしょうね。

当然健康保険診療が受けられなくなります。
3割負担での診療党が受けられませんので、医療機関へかかると高額な請求を受けることとなるでしょう。よく3割が10割になるだけだから3倍強の治療費で済むのなら、健康だから保険料の負担よりましと考える人もいます。
しかし、健康保険診療の3割負担は、健康保険診療の計算に基づく治療費等の3割程度とされているだけで、健康保険診療とならない自由診療の際の治療費等と計算が異なります。
健康保険診療ですと、治療等を点数計算させ、1点あたり10円で治療費等を計算します。その3割相当を負担することとなるのです。
しかし、自由診療では、医療機関ごとに1点当たりの金額が任意に設定とされており、1点20円や30円の医療機関もあるそうです。そうなれば10倍請求されてもおかしくはないということになるのです。

さらに、国民健康保険料の徴収等は、税金に準ずることとされており、健康保険証の交付が受けられなかった期間も当然けんっこう保険料の計算に含まれますし、財産の差し押さえもされることにつながります。当然世帯主に対する処分ではありますが、世帯主と生活を一緒にしている共同で使っているような財産も差し押さえの対象になりますし、働いていれば給与も差し押さえの対象になりますので、勤務先での信頼を落とすことにもなるでしょうね。預金なども差し押さえの対象ですので、差し押さえにより他の税金や公共料金も引き落とせないなんてこともあります。そうなれば、生活に必要かもしれない電気ガス水道通信が途絶えることにもなりかねません。

あなたの財産だけであなたが生活できるのであればあなたに不利益はないかもしれませんが、親の財産により生活している部分があればあるほど、あなたにも不利益は生じることでしょう。

次に大きな障害などを負った場合には、健康保険診療のほか各種社会保障等を受けるのが一般的ですが、滞納のまま放置していると社会保障も受けられない可能性が出てくる可能性もあります。

親は親の財布事情で難しいからしょうがないにしても、自分はまともにと考えるのであれば、同一住所でも世帯分離ができますので、世帯分離の上で、あなたが世帯主となる形で別な国保の保険証をもらい、保険料を負担するという方法もあろうかと思います。

本当に苦しい状態であれば、その苦しい状態を改善させるとか、社会保障等でなんとかすることを考えるべきだと思います。手続きを行うことで分割もできれば、免除が受けられる場合もあるかもしれませんからね。払えないから払わないと行動しない人がいますが、自分で自分の首を絞めてしまっていることに気付かない人も多いようです。周りが気付かせる必要もありますので、あなた自身だけでなく、親のことも考えてあげましょう。
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>滞納してたら保険証は使えなくなりますが、その場合どうしたらいいでしょうか



義務が果たせていないから、享受が出来ないのです。
役所へ行って、支払う事と支払いについて分割納付の、相談をするしかないでしょう。
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督促は、親宛でしょう??



であれば、債務者は親ですから、強制執行をされる場合は、親の動産・不動産・預貯金などで、家族の物は含まない。
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この回答へのお礼

滞納してたら保険証は使えなくなりますが、その場合どうしたらいいでしょうか?

お礼日時:2017/12/17 19:35

されません。


国民健康保険の加入者の責任です ので、
たとえ家族であっても、責任は有りません。
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この回答へのお礼

滞納してたら保険証は使えなくなると思いますが、その場合どうしたら
いいのでしょうか、今は私は仕事してませんの。

お礼日時:2017/12/17 19:34

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