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外国人技能実習生は労働時間も休日も気にせずに雇用出来るって外国人には日本の労働基準法が適用されないってことですか?

時給も最低賃金法も適用しなくて良い?

労働時間も休日も最低賃金も無視して雇用しても合法的に労働奴隷に出来るのでしょうか?

時給400円で奴隷契約を結べばあとはこっちのやりたい放題に使って良いですか?

法律的に合法か教えてください。

どこで外国人技能実習生を紹介斡旋してくれますか?

関西でお願いします。

A 回答 (5件)

外国人労働者といえども 労基法などは守らなければなりません


ただし、不法労働者だと 訴えたら 逆に不法労働がばれ 国外退去されますので 我慢するケースもあります。
また、正規労働者でも 仲介者が 中抜きするケースもあります 1000円払っているのに500円ピンハネとか
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/17 19:06

そんなわけないし、そんな発想を起こすようなら人を雇うべきじゃない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/17 19:06

質問に関して、特に”外国人技能実習生”とあるのでその根拠法たる-外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律-(以下同法)


を参照されることをおすすめします。

結果から言えば相当厳しいでしょう。

まず、外国人技能実習生を雇うためには同法第8条1項における(技能実習計画の認定)を担当省庁の大臣に認めてもらう必要があります。
そしてその際、次の第9条(認定の基準)の第9項において”技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。”とあります。

次に、同法第2章第三節(技能実習生の保護)に各々技能実習生に対する禁止事項が記されています。

よって前者によって認定がそもそもされませんし、もしくは就業規則をごまかし認定を得たあとでも後者の規定によって裁かれます。
また、欠格事由により一度同法で裁かれるとその後の同法使用にも支障が出ます。

故に、外国人技能実習生だからといってやりたい放題は出来ません。

それに、そもそも契約にかんしてのみいえば民法には第90条に(公序良俗)”公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。”とあるので、奴隷契約は実質結べないはずです。

以上。参考までに。

出典
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
条文関係
(http://www.e-gov.go.jp/index.html)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/17 19:06

>労働時間も休日も最低賃金も無視して雇用しても合法的に労働奴隷に出来るのでしょうか?



できませんし、違法です。
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きちんとしたルールはありますよ。

日本人でもブラック企業でひどい目にあっている人がいるように、ルール違反の取扱いが横行しているということではないでしょうか。最近、テレビや新聞でも問題として取り上げていますし、法改正で監督が厳しくなるとも聞いています。
 それでもとおっしゃるなら、技能実習生の「監理団体」で検索して適当な所に相談されてはいかがでしょうか?
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