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原付の二段階右折について、交差点には二段階右折に関する標識はない。道路には左折直進、直進、右折の表示がある道路於ける右折の方法について、先日、交番に聞いたところ、標識が無いので小回りでも二段階右折でもどちらでも良いと言われたが、調べても小回りしてもいいと解釈できる項目が見当たらない。ひとつだけ引っかかるのは車両通行帯定義なのかな思うのだがあんな広い道路であり得ないだろうと感じますが。どうですか?

A 回答 (4件)

道路交通法第34条第5項


 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

その交差点に信号があれば二段階右折、無ければ小回りと定められています。

交番で訊いてはだめです。交番の警官は法律を理解していません。
捕まって「交番で良いと言われた」といっても無駄です。裁判になったところで「記憶に無い」いわれておしまいです。
質問するなら県警本部に文書でしましょう。(回答が来るかどうかは知りません)
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この回答へのお礼

ありがとございます。やっぱそうですよね。どうしても交番の言ったことが理解できなくて初投稿してみました。

お礼日時:2017/12/17 15:20

二段階右折と言うのは青信号で直進し、信号が変わるのを待ってから、右に転進して直進、これが2段階右折です。


言い換えれば、一回の信号での右折は禁止なんです。
2回の信号でそれぞれ直進すべしなんです、青信号で直進は当たり前、だから敢えて標識なんか不要なんです。
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標識が無くても要件(信号のある3車線以上の交差点)を満たせばは2段階右折。


左端の車線が左折(直進不可)の場合も、左折レーンを直進して2段階右折する。
信号が無い交差点は、2段階右折してはいけない。
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この回答へのお礼

ありがとございます。信号機が有って3車線で且つ二段階右折禁止の標識が無ければ2段階右折しなければいけないんですよね。交番の人の言うことおかしいですよね。

お礼日時:2017/12/17 17:39

標識は二段階右折、また二段階右折禁止、両方あります。



>調べても小回りしてもいいと解釈できる項目が見当たらない。
二段階右折の定義以外ならOKという事でしょう。
「片側3車線以上なら二段階右折」という事なので2車線ならOK。
「原付の二段階右折について、交差点には二段」の回答画像1
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