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国民健康保険税の第1期分の納期限を「法定納期限」というのだそうですが、「法定納期限」というものを特別に定めている理由は何なんでしょうか?
また、それが最終納期の納期限ではなく、第1期分の納期限になっているのには何か理由があるのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 法定納期限は、時効の起算日(法定納期限の翌日)の基準となったり、抵当権等の被担保債権と保険税債権のどちらが優先弁済を受けるかの基準になります。

(抵当権等の設定登記の受付日より前に法定納期限が到来すれば、設定登記の日付より後に滞納処分による差押登記がされても、法定納期限が先に到来した保険税などの地方税債権が優先的に配当を受けられます。)
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この回答へのお礼

債権の優先弁済の順位づけにも影響するんですね。
詳しい説明、ありごとうございました。

お礼日時:2004/09/25 21:22

前納報奨金や時効などについて、複数の納期を持っている税目については、いずれかの日付を起算日としなければ計算ができません。


そこで、第1期の納期限を法定納期限として定め、これらの起算日として期間計算を行っています。
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この回答へのお礼

消滅時効の起算日となるんですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/25 21:17

「法定納期限」とは、国税徴収法や地方税法、これに基づいて定められた条例に規定されている納期限。


納期を分けている場合には、その第1期の納期限。
このように定義されています。
http://www.town.kashimadai.miyagi.jp/z_zeimu/zei …

納期限を定めている理由は、納期限がないといつまでに納付すればよいのか分からず納付が遅れて、税収が不足して財政難になる等の理由でしょう。
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この回答へのお礼

教えていただいたURL、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/25 21:15

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