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kurikurimaronさん

様々な質問に対するお答えを拝見して、是非ご回答頂きたく、こちらから失礼致します。

現在発達障害の子供のことで困っており、質問しておりますが分かる範囲でのご回答を頂けたら助かります。

それと、今後発達障害にて、精神障害者福祉手帳を取得しようと思いますが、可能かどうか。。。

精神障害者福祉手帳(おそらく3級)が取得出来た場合、障害者年金の対象になるのか
障害者枠で働く際に、会社側の障害者雇用としてカウントされるのか
精神障害者福祉手帳は、専用の診断書をダウンロードして、それを医師に書いてもらう感じで大丈夫でしょうか

も、合わせて知りたいです。

突然名指ししてしまい、申し訳ありません。

まだ不慣れなもので、どうやってお聞きしたら良いのか分からず…
もし、目にとまる事があれば、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

療育手帳に関しては

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10157804.html でお答えしてあります。
知的障害を伴う発達障害(自閉症やアスペルガー障害など)をお持ちである、ということでよろしいですか?

当ご質問に限ってお答えしますと、発達障害の程度の詳細が一切不明ですから、一般論としてしかお答えできなのですが、おおむね以下のとおりです。
よろしければ、参考になさって下さい。

1.精神障害者保健福祉手帳の取得は可能か?

少なくとも、発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象となっています。
したがって、その発達障害の内容や程度(重さ)にはよりますが、取得は可能です。

2.障害年金の対象となるのか?

20歳前からの知的障害・発達障害ということで、20歳前障害による障害基礎年金の対象になり得ます。
ただし、根拠法令や障害を認定する要件が全く異なるため、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の障害等級とは連動しません。
20歳前からの知的障害・発達障害がある、ということを前提(手帳の交付日などで確認される)に、20歳到達日(20歳の誕生日の前日をいう)を挟む前後3か月内に実際に医療機関を受診して、その時点での障害の状態と出生時からの経過、学業や福祉施設などでの状況、日常生活上の制約など、もろもろの細かいことを医師(小児精神科医など)から年金用診断書(年金事務所や役場の国民年金担当課で入手)に記してもらい、住所地の国民年金担当課に提出(20歳到達日以後に)して請求します。
おおむね、その障害の程度が中度よりも重い人が該当します(障害基礎年金1級・2級)。
したがって、その障害の程度によっては、手帳を持っていても、障害年金には該当しない場合もあります。

3.障害者枠・障害者雇用率でのカウントは?

何らかの障害者手帳の交付を受けていれば、カウントされます。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかです。

4.精神障害者保健福祉手帳の取得は?

初診から6か月以上が経っていないと、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることはできません。
初診6か月以降の障害の状態が記されなければならない、と定められているからです。
専用の診断書様式をダウンロードして医師(基本的に、精神科医または精神保健福祉法指定医師であること)に書いてもらうのはOKですが、細かいことを事前にお調べになって下さい。
個人的には、ネットに頼るのではなく、きちんと窓口で話をきいてからのほうが良いと思います。
認定は永久的なものではなく、精神保健福祉法の定めなどにより、2年に1度、必ず更新が必要です。
さらに、自立支援給付(障害者総合支援法による自立支援医療[精神通院医療])も受けられますが、こちらは、手帳とは別途に受給者証の交付を受けることが必要で、1年ごとの更新です。
手帳の更新と自立支援医療の更新の間隔を合わせて、各々の更新時診断書の提出の手間を省けるような扱いもできますので、手帳の窓口(市区町村の障害福祉担当課・保健所など)にご相談下さい。
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この回答へのお礼

こちらの方でもご丁寧に回答頂きありがとうございました。

手帳の度数とは連動しないこと、また中度よりも重い方が該当することなど、知識不足な点がありました。

そうですね、全てをネットに頼らず
ある程度調べて少しわかった状態で窓口でも問い合わせてみたいと思います。

ありがとうございました(^_^)

お礼日時:2017/12/26 22:09

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