No.5ベストアンサー
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
民法で定められた要件で言えば、目かくしの設置要件に当てはまるならば要求できます。
ただ、そのように設置されないケースもありますし、1m以上離れていればその限りではないので
見えるかどうかではなく、実際の距離が重要になります。
あと、「236条(境界線付近の建築に関する慣習)前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」というのもありますので、例外もあると思って良いでしょう。
ただ、アパートの建築という事なので、建築している会社はそのあたりは重々承知だと思います。
ただ、「気になっている」と言うことは、伝えておいた方が良いでしょう。
窓と窓はお互いに見えますから、一方通行ではないので、お互いにある程度の配慮は必要ですから
「お互いが丸見え状態」にはならないでしょう。
ただ、目かくしを設置する要件だとしても、目かくしの手段は相手方に委ねられますので、完全無欠のフェンスにはならないかもしれません。
参考まで
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/28 08:08
まず、施行業者に話し持って行きオーナーに伝えてもらう所存です。
236条と慣習もカジッテ行きます。何せ、庭先は見られても室内は我慢できないです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
一応建築士のはしくれです(^^;
1番氏、誤答。
これでgoodが付くのは一般には周知されていないんだろうね。
で、2番氏が正解。
続く235条とセットでほぼ常識だけど。
で、3番氏への補足。
もう建ち上がっているんだよね。
(だからわかったんだろうけど)
図面もいいけど、まず法に抵触するかどうかは現地でわかるでしょ。
隣地境界から、開口部(見られる可能性のある窓)が1mの範囲内かは実測でわかるはず。
配置図だけなら先方に要求しなくても、特定行政庁(都道府県または市区の建築指導部局)で閲覧でも写しの請求でもできる。
あとは各階の平面図が欲しい。
1m以内になる窓があれば、それは居室なのか廊下なのか納戸のような物置なのか、確認できる。
1m以内にならなければ強制力はなくお願いしかない。
賃貸であれば法に縛られない不要の目隠しは入居の条件にも響くかも。
余談。
続く236条に合致するとダメ。
「その地域にこれと異なる慣習」が無いこと。
たとえば、あなたの家の窓が境界より1m以内にあり、あなたが他のお隣を覗ける状態である、など。
No.3
- 回答日時:
これから話し合いと言う事ですから、その時にはアパートの図面(敷地配置図)を貰えるようにしておくことをお勧めします。
隣の居住者が質問者様宅を覘くかどうかは今の段階では話しようがアリマセンから、建物の作りとしてそれが容易に成されるのであれば今のうちに改善して欲しいと言う事です。
なので、実際の建物が質問者様宅に対してどういった配置で建設されているかが問題になります。仮に裁判になった場合でも、裁判官がいちいちそのアパートや質問者様宅を臨検する可能性は低く、一定の範囲を決めてその範囲内の窓には目隠しを付けるように命じるでしょう。その基準になるのも建物配置図です。
予備知識ということですから、判例に見るプライバシーの侵害について調べておかれると良いでしょう。どの程度が保護されるものなのかを知っておかないと、単なる隣人の嫌がらせと捉えられることもあるでしょうね。
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