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アパートの床とか壁を汚した場合、ペナルティとか課せられますか?

大学2年の女です。
私は大学生ですが、家からキャンパスまで通える距離なので、実家暮らしですが大学の友達で上京して、アパートを借りて1人暮らしをしている人(同性の女友達です)がいます。

その友達の子がこの前、飲み会で飲みすぎて途中で記憶が無くなったけど、朝起きると家(アパート)で、リビングで吐いたみたいで床中がゲロだらけで、もうモノが固まっていてなかなか臭いが消えなかった、と言っていましたが、そういうのは仮に大家さんや管理会社の人にバレた場合は、罰金とか何らかのペナルティは発生しますか?

その友達の子は酒豪で、一緒にお酒を飲みに行ったことも何回もありますが、お酒にもかなり強い人なのでお酒を飲むペースも早いです。
それで、顔も全然赤くならないで肌色のままなので弱い人のように少ししか飲めないとかではなく、相当な量を飲んで、キャパを超えて泥酔するパターンの人です。(泥酔しても外見は素面と変わらないです。顔も全く赤くなりません。)

アパートの部屋やトイレで嘔吐するのは良くあることだと笑っていましたが、持ち家えはなく、あくまでも賃貸なので大丈夫なのかと少し気になりました。

A 回答 (3件)

大家さんや管理会社の人にバレた場合は、「元通りにしてください」と言われます。



どんなにキレイに丁寧に使っていても、年月と共にダメになっていきます。
「経年劣化」と言います。

経年劣化なら、何もする必要はありませんが、経年劣化ではないわけですから、元通りにする必要があります。
「原状回復」と言います。

吐瀉物による汚損ですから、清掃で済む場合もありますが、変色などがあれば補修工事が必要かもしれません。

ただ、原状回復が必要なのは、契約が終了してその部屋を出るときです。
原状回復費用として、それなりの金額は覚悟すべきですね。
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賃貸物件の契約書に退去時の原状回復義務が書かれています。


普通に丁寧に使っていても経年劣化する部分を除き、使用法に起因する汚損、劣化、キズなどは退去時には修繕して明け渡す責任があるということです。
敷金を預けている物件の場合は、退去時に敷金から修繕費を払って退去しますが、修繕費が敷金を超えれば不足分を追加請求されます。
「汚したから」とその都度、罰金やペナルティがあるわけではありません。

ただ、汚損が建物の通常の用法に支障を来すほどに重大で、直ちに修繕しないと回復し難い損害が拡大してしまう場合や、他の住戸に住む人に受忍しがたい悪影響をもたらす場合には、都度の回復・修繕措置を求められる場合もあります。

吐瀉物(吐いた物)の臭いでも他の居住者の生活に影響があれば「即時の原状回復」を求められることはありますし、その責任を果たさない場合には「入居契約における義務の不履行」となり、入居者が貸主の信義に反したとみなされると退去明渡を求められる場合もあります。

いずれにせよ、汚損や破損などの内容や程度によります。
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壁にタバコの匂いが染み付いたりすると壁紙総とっかえになるので、実費を支払うケースも出ますが、敷引き(敷金から壁紙交換に充当する代金を引くこと)でなんとかなると思います


退去するときの敷金精算で、戻る額が少し減るってことでしょうか

室内に腐乱死体が放置されたとしても、最終的には原状回復できますので、ゲロぐらいなら本気出せば完全に掃除・脱臭できると思います
多分、掃除の仕方が間違ってんだと思いますが
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