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uターンする為に住んでいないアパートの駐車場に
入るのは適法ですか?

質問者からの補足コメント

  • 違法ですか

      補足日時:2021/04/06 01:39

A 回答 (6件)

違法か否かの二択なら違法。


根拠法令は民法の第209条第1項。

第209条(隣地の使用請求)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

ここでの想定は、例えば隣の住人が土地の境界に塀を作るとか、余分なスペースが無い状態で建物の壁を補修するために作業員が入りたいとか、しばらく足場を立てたい、とか。
この場合は
「事前に立ち入ることを伝えておく」
もちろん家屋の中には立ち入れない。
つまり、庭=土地に立ち入るだけでも事前の承諾は必要。

足場のように、そこに立ち入るしか他に代替えの無いものは仕方ない。
だがこのケースはそうじゃない。
もっと先に進むとか、後退するとか工夫は利くだろう。
要は運転がヘタクソ、自分の都合のみで
「あ、ここで転回すればいいや。
誰も見ていないし(テヘペロ)」
なわけでアウト。

もちろん断って了解を得れば問題は無い。
無断で他人の土地に立ち入るのはアウト。
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住居(アパート)の庭や駐車場だから住居侵入罪にはなるよ。


そのアパートに用事があって立ち入った場合には、特段の事情がなければ住居侵入には該当しない。
呼ばれてもない営業とかはダメだけどね。

「Uターン」という行為はそのアパートにとって何の関係もない行為。
所有者が被害届を出せば住居侵入罪にはなりえる。
さらにアパートの場合は収益不動産なので営業の妨害や、こすったりすれば器物損壊にもなる。
迷惑行為として迷惑防止条例違反になることもあるかな。

といってもUターンするだけで訴える人はめったにいないけれどね。
住人からの苦情(騒音や排ガス)から仕方なく対応する感じが多いかな。


この辺、検索すると判例や弁護士のコメントなどがでてくるよ。
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利用者以外立入禁止、Uターン禁止などの表示があれば住居侵入罪。

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臨機応変です

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法律で定められていないので違法ではないですが


迷惑行為になります
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合法な法律がない。

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