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初めまして。

現在、私は病気で(統合失調症とパニック障害)、生活保護にて生活をして、精神障害者手帳2級を受給しております。

「病気療養上著しく環境が悪いと認められる場合」で、非常に環境に悪いところに住んでいます。
具体的には、私は2階建てのアパートの2階部分に住んでおりますが、その1階の101号の住人が昨今非常に騒々しく、私は落ち着いて生活できなくなってしまいました。
大家さんに言っても、「分かりました。」としか言わず、数ヶ月前に、101号のその騒々しい人と、102号の隣の人とが大喧嘩をしているのを目の当たりにしました。その方(102号)は引っ越してしまいました。
ですので、私もここを出て通院している、病院の近くに物件があったものでそこに引っ越そうと思いました。

しかし、去る8月24日に、磯子区の保護担当にお伺いし、引越しについて話をお伺いしたのですが、これだけの理由では、敷金・礼金等は支給できないと言われ全く相手にされませんでした。

その101号の住人は音に敏感らしく、周りのちょっとの音でも、気に食わなくて扉や窓をおもいっきり開けたり閉めたりするのでアパートが揺れてしまいます。
私も最近怖くなってしまって、音に敏感になってしまいました。

それでもここに住まわなければならないのでしょうか。
ここの建物は非常に古く(昭和40年ごろ)、周りの音が筒抜けになってしまっています。
何卒よろしくご返答お願い致します。

A 回答 (2件)

医師と相談されて、診断書を提出されてはどうでしょう?


一度入院して、部屋を退去しないと難しいかもしれません。
横浜市は福祉が柔軟で有名ですので、無理だといわれたら難しい気もします。
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この回答へのお礼

横浜市は福祉が柔軟なんですか。
一度入院と言うのも、難しいですねぇ。。
この部屋を退去するというのも、その後はどのようにしなければ
ならないのか、よく分らないです。
やっぱり医者に話して、一筆書いていただいたいいのでしょうね。
どうも有難うございました。

お礼日時:2007/08/25 17:10

お医者さんに一筆書いてもらえばどうでしょうか?


そのままだと症状が悪くなり、引越しの必要が
あります、と。
とりあえず医者に相談ですかね。

この回答への補足

質問者:2007825です。

QNo.3223070の育児の方で見つけたのですが、
------------------
確かに、転居するには担当の職員と相談してからでないと転居は難しいと思います。
転居するためには、敷金・礼金の問題が出てくるのですが、「生活保護手帳」の中には、
局長通知第6-4-(1)-カ
に「敷金等を支給される用件」が載っています。
具体的には、「病気療養上著しく環境が悪いと認められる場合」は敷金を支給されることができます。
「環境が悪い」という状況を証明するには、医師の診断が必要なのですが、役所からは「医療要否意見書」という書類が病院に発行されます。
その中で、医師に転居が必要という意見を書いてもらえれば、担当員の目にも入るし、役所の中で証拠資料として残るので、担当員も重い腰をあげるのではないでしょうか。
--------------------
と言う方法を使うのは有効ですか。

補足日時:2007/08/25 17:51
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この回答へのお礼

そうですか。医者に相談してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/08/25 17:04

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