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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に、「遺書」っていうのは自殺する前に書くものです。
「遺言」または「遺言書」のことですね。
簡単に整理すると。
第一位の相続人である子など、第二位の相続人である親などについては、その法定相続分の半分を保証するために遺留分という制度があります。
被相続人が誰かに全ての財産を与える旨の遺言を行っていたとしても、法定相続分相当額の半分については「遺留分減殺請求」を行うことによって取り戻すことができる制度です。
子供や親などについては被相続人と生活を共にしていることもよくあり、その生活を保護するという面もあるからでしょう。
これに対して第三位の相続人である兄弟姉妹については遺留分が認められていません。
子や親と異なり、独立してそれぞれが生活するのが普通だからという考えがあるのも一つの要因でしょう。
ですので、質問のケースでは、兄弟姉妹の相続にあたりますので、これら相続人には遺留分は存在しません。
本人の遺言があればその通りに実行され、これを変更することはできません。
なお、私書証書・秘密証書など、自分で作成しておく遺言の形式もありますが、これらについては死亡後に裁判所の検認を要します。
これに対して、公証人の立ち会いの下に作成する遺言公正証書であれば、死亡後すぐに有効となりますし、「原本」が公証役場に保管されることとなり、遺言がなくなるということもありませんので、この方式がいいでしょう。
下記のうちお近くの公証役場でご相談下さい。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/noframe/address.htm
No.4
- 回答日時:
補足です。
相続分の指定の仕方は、土地と家をこの人に、預貯金をあの人にというように、特定のものを特定のひとに割り振るやり方と、この人が何分の1、あの人が何分の1というように割合を指定する方法があります。
なお、遺留分は兄弟にはありません。
No.3
- 回答日時:
ひとくちに遺言書といっても何種類かあります。
主なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は遺言の内容、日付、氏名を自筆し、押印します。
遺言の内容をどのように書けばいいのかわからない場合は公正証書遺言の方がいいでしょう。これはお近くの公証役場に出向き、公証人に遺産をどうしたいのかということを口頭で伝えます。それを公証人が文章にして遺言書をつくってくれるというものです。法律に精通した公証人が文章をつくりますので、遺言が無効になる可能性は極めて低くなります。
ただ、戸籍簿謄本などの書類を用意したり、証人を2人用意する必要があります。また、公正証書作成の手数料がかかります。公証役場にも何度か足を運ぶことになるでしょう。
確実に遺言を残したいなら、公正証書遺言の方が安全です。原本が公証役場に保管されますので、紛失のおそれがありません。正本と謄本が交付されますので、相続人に渡しておくといいでしょう。
どちらにしても専門家の助けを借りると手続がよりスムーズにいくと思います。特に自筆証書遺言をつくるときは様式不備で無効になってしまう危険性があるので、専門家に依頼したほうがいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
正式にriko-tさんが遺言書を残すのであれば最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成をしてもらった方が宜しいですね。『公正証書』は裁判沙汰になっても極めて有効な証拠ですし差押や強制執行の根拠にもなりお勧めです。下記で最寄の役場を探せます。相談は無料です。
「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/
また行政書士,司法書士といった専門家に記載してもらうのもあります。相談だけでも無料で行っている事務所もあるので色々電話などで聞いてみると良いでしょう。
「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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