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使用可能期間が1年未満のものは、少額の減価償却資産となり、損金経理をしたら、損金の額に算入されます。

「使用可能期間が1年未満のもの」とは、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいうそうです。
代表例としてテレビ放映用のコマーシャルフィルムがあるようです。

しかし、税務調査の際に使用可能期間が1年未満と主張しても認められるのでしょうか?
証明するのは難しいことではないでしょうか?
そうなると実務ではほとんど使えないルールなのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    うちでは持たないという実績を示せば認められるとのことですが、それが大変な場合は当然あるでしょうね。
    確かに使えなくなった現物を見せるという方法もありますね。その場合には会社側で、捨ててしまわずに、きちんと保管しておいてもらう必要がありますね。
    3年分ぐらい保管しておけばよろしいでしょうか?

    確かにおっしゃる通り、費用処理が否認されてしまった場合には、除却損を計上するという話にはなりますね。もちろん経費になる事業年度にズレは出てくるでしょうけれども。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/04 18:55

A 回答 (1件)

>税務調査の際に使用可能期間が1年未満と主張しても認められるのでしょうか?


世間一般で1年未満しか使えないものなら認められます、普通はもっと持つもので「うちでは持たない」というなら実績を示せば認められるでしょう。

>証明するのは難しいことではないでしょうか?
使えなくなった現物を見せるとかいくらでも出来ますね。

>そうなると実務ではほとんど使えないルールなのでしょうか?
つかえますね。

否認されたところで(次期になるかもしれないが)除却損を計上すれば同じ事ですね。
この回答への補足あり
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