アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在執行猶予中(保護観察中)ですが株式会社は設立できますでしょうか?
罪名は強盗未遂です。
また、役員や取締役社長にはなれますか?
もしくは、合同会社・NPO法人などの場合も同じでしょうか?

個人事業主として活動することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

保護司に聞いた方が早いと思いますが。

    • good
    • 1

「株式会社は設立できるのか」というのは,発起人(会社設立後は株主になる)になれるのかということですよね?


発起人(または株主)になることについての制限はありませんので,それは可能です。

これが取締役になると会社法331条により,監査役は同法335条により規制がかかり,刑法犯だと331条1項4号に該当すると取締役及び監査役になれないのですが,これについては執行猶予中の者は除かれているので,取締役及び監査役にはなれます。

合同会社会社の社員というのは株式会社の株主兼取締役に近いものですので,株主同様に制限はありません。

NPO法人(特定非営利活動法人)は,株式会社等と違って準則主義によって設立される法人ではないのでちょっと扱いが違うように思われます。その法人の目的等によっては,認可の際にはねられる可能性はあるのかもしれません。

そして個人事業主となると,日本国憲法22条で職業選択の自由が保障されていますので,個別法により制限されているもの(古物商等は無理かも)以外であれば選択に制限はないはずです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます!とても参考になりました。

お礼日時:2018/01/06 09:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!