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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法544条は、契約の解除の方法の条文で、権利義務云々ではないです。
「権利義務の主体」を考えるなら自然人と法人だけです。
集団も法人となる場合もありますし、法人でない場合もあります。
No.2
- 回答日時:
単純に契約の相手方当事者全員です。
解除権の不可分の原則を言っているだけですから、契約の解除は相手全員に対してしなくてはならず、複数人の一部の相手だけにやったのでは効果を生じない、
逆もまた同じで相手が一人でも複数でも良いですが、解除をしようとする側が複数いる場合、その全員で解除の意思表示をすることが必要ということです。
自然人か法人かというのと、どちらでもないただの集団って概念が全く異なることを一緒にして論じてるだけで理屈が通ってません。
そもそも契約解除のことを言っているのですから、権利能力を有することが前提の話です。そうすると自然人か法人しかないのですから、そのどちらでもないというのは本条の話とは無関係です。
No.1
- 回答日時:
その相手は誰に対して権利義務を持っていることになるんですか?
↑
全員です。法文にそう書いてありますよ。
それとも、分割債務や連帯債務、保証債務の
ことでしょうか。
権利義務の主体になれるのは「自然人」か「法人」だけで、
そのどちらでもないただの集団ではダメですよね?
↑
胎児も主体になる場合がありますが、ただの
集団では原則だめです。
代表者個人の権利義務とするか、全員の権利義務
にするしかありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/05 17:20
私がイメージしていたのは売買です。
1つの物を取得後に共有するつもりの場合に、共有する全員で売買契約した、
というのをイメージしていて、売る側は誰に渡す債務があるんだろうかと思っていましたが、ちょっと違いますか?
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