初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

経緯】
●下記の契約条件の中、保証人1が個人として、自己破産を申立て予定となる
→ただし、法人は自己破産をしない。保証人1は、法人の経営や経理業務にも、今後、関わる
●保証人1は、弁護士に、正式受任済み。ただし、自己破産の申立は
 2~3年後【なぜかは不明】
●法人Aと、保2は、自己破産等、債務整理はなし。新しい代表取締役【保証人1の家族】は
 登記済み。法人Aは、事業を続ける
●金融会社は、クレジット契約を解除せずに、継続して契約を続けた
→法人は継続して収入がある事と保証人2が破産等していない為

ここで、質問なのですが

【質問】
金融会社は、自己破産予定の連帯保証人1【弁護士受任済み】に
法人の月額支払における、延滞の支払い相談の窓口として、交渉をしても良いですか?

※弁護士からは、保1が会社の事を1番よく、わかっているので弁護士を通り越して
 話しをするのはOKとの承諾があり。
※保1としても、法人Aの従業員の為、支払い相談は、金融会社と積極的に
 係りたいと希望あり。
※通常、交渉相手は、法人の新しい代表者、保証人2
 法人の経理担当【自己破産予定なし】になると思います。

【自分の答え】
通常、弁護士受任をして、自己破産予定の保証人1には請求が出来ないと思いますが
弁護士からの承諾と法人の従業員であるという2つの理由から、延滞分の窓口として
話しをするのは、良い【違法ではない】と考えます。

【契約条件】
・金融会社は、下記の3名【法人A含む】とクレジット契約がある。
→残債務は100万円、返済額1万円/月
・法人A、連帯保証人1【法人Aの代表取締役】、連帯保証人2【保証人1の父親】と
 金融会社が契約。

A 回答 (1件)

金融屋さんて


法人に貸して、別に飛んでないで支払ってると
個人に手をだせないでしょ、昭和時代でもないから
飛ぶ準備してる情報があっても
追い込んで最初の契約変更はマズ出来ない。
ただ、契約違反があれば元本回収は法人へ可能だろうけど

裁判で不利な事は中々出来ないだろうね
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