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自己破産すると、生命保険や、国民年金基金や、総連年金など、解約されて、没収されますか?

A 回答 (3件)

生命保険については、破産者が自ら保険を解約して解約返戻金を破産管財人に渡すか,破産管財人が保険を解約して解約返戻金を直接回収するかのどちらかがなされることになるのが原則です。

 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)は差し押さえられることはありませんが、総連年金は公的年金ではないゆえ、没収の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/10 00:36

通常は、加入の保険の解約返戻金が20万円以上ある場合は、解約されて、没収される可能性があります。


保険や共済のQ&A https://connpayto.co.jp/pye/
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/10 00:37

解約返金特約があるものは資産とみなされる可能性はたかいですが、それ以外のものは関係ないです。

確定拠出年金の支払い分なども下ろせないので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/10 00:36

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