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当マンションは41戸、築15年になります。全38区画あり中段区画8台分がハイルーフ区画(2000mm以下)で残り30区画は(車高1550mm以上の車不可)とパレットに記載されております。昨年12/3に説明会が開催され、出席者8名のみで欠席者は委任状提出でした。管理会社よりメーカーに緩和の許可を要望して、許可は出ませんでした。にもかかわらず上段15区画の制限緩和数値1630~1800mmを「№○○区画 ○○mmまで駐車可能」と操作盤にメーカー規格制限値の上に貼り付けるとのことです。当方も事前に所轄の警察署に出向き、メーカーが許可しない、車高制限緩和の数値(管理組合からの制限緩和一覧表)を基に尋ねましたが、車高制限1550mmであれば車検証に車高1550mmと記載あれば、車庫証明は出せない旨を聞きました。また「トヨタ」「日産」「三菱」にも行き、購入できますか?と尋ねたところ、警察署と同様に車庫証明が出ないので外の駐車場を借りるしかないとのことです。このことを説明会で申し上げたところ、理事長から警察の担当官で異なり申請してみないとわからん!!尚且つ「理事会としては、事故発生のリスクと車高制限緩和による利便性向上を天秤に掛けた場合、上段は単純昇降のみであり新たに設定する車高制限を守れば事故のリスクは少なく、車高制限緩和の利便性向上を取った方が良い」との発言。異議をとなえて「メーカーが承認許可が出ない以上、事故発生のリスクが何ら知識を持たない者が少ないと言えるのですか?」と何度も繰り返し問答をしましたが、「何度も言うけども、車高緩和では事故は発生しない」こちらも「自分が操作せずとも、他の方が操作して事故が起きた時の責任所在は管理組合ですか?」「いや、全て自己責任で管理組合には責は無い」こんな事あるのでしょうか?それと車高制限緩和数値を無断で張り替えても罰則は皆無なのでしょうか?1/16までに「賛成」「反対」のアンケートを提出しなければならないので、長文ですが宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

疑問に思うなら「反対」すれば良いだけの話では?




普通は管理会社がこんな提案なんてするべきではないと思います。

制限通り(今まで通り)の使用をさせるべきです。
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