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精神障害1級手帳取得後に、入院し、仕事につきましたが症状の悪化で外出困難になって、昨年7月から生活保護を受けてきました。
障害年金を申請中で、通知が3月から4月で、申請が通れば5月ごろ遡求請求分がまず一括で振り込まれるそうです。

障害年金が下りると、今までの生活保護の全額返済に当てるとケースワーカーさんから聞いて、初めに説明も無かったのでビックリしています。
いったん生活保護を受けるとそのままずっと受け続ける人がほとんどだからだと思うと弁護士さんがおっしゃっていましたが、
精神的に安定したら保護を抜けよう、今はまず保護を頼って療養しようと、半年経ち、仕事も探し、少しでも早く復帰しようと決めていた矢先でした。

返還義務があると自分でも確認していなかったのが甘いのですけど、
やはり遡求請求分はすべて請求されて、遡求分で不足があれば、その後の障害年金も完済まで支払うのでしょうか?

障害年金の決定を待つより、少しでも早く働こうと決めて、仕事も決まりそうで生活保護を抜けられそうですが、
抜けた後に障害年金が決定した場合も、請求があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

CWから説明が無かった点については、落ち度があると思います。


しかし、年金の遡及分は遡及した金額分を上限として返還する可能性があります。
まず、生活保護を受けてから今までに受給した保護費(医療費などを含む)が遡及分より多ければ全額返還となるでしょう。
そして、年金が入る前に保護を抜けた(辞退又は自立)としても、保護の受給中にも年金を受給する権利(資力)が発生しているため、返還義務は発生すると思います。
例として、「来月に障害年金が遡及して300万円入ってくることになったけど、保護を何年も受けてきたから、全額返さないといけない。それだったらその前に保護を抜けて、何ヶ月か保護を離れて年金を使い切ってからまた保護を受ければいいや。」という考え方が認められると、おかしいなと思いますよね?
あなたがそうでないにしろ、資力がありながら保護を受けている状態に変わりないので返還する必要があると思います。
最後に、福祉事務所の判断によっては一部自立更生費が認められるところもある可能性もあるので、そちらをCWに相談してみてはと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/11 18:23

1級で仕事?



いや…無理だから1級なんですけど?

障害年金は遡及しておいて、生活保護の返金は嫌とかできませんし、今すぐにでも平滑保護受給者証でも返納して自主的生活保護離脱でもすれば、返金しなくて良いと思います。

そもそもなぜ返金しなくてはいけないのかというと、生活保護法では、”他”に頼るべき収入源がないことが前提だからです。

なので、障害年金申請が、生活保護申請より先である必要があるので、返金しないと不正受給に当たるからです。
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