アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

損害賠償請求について



労働災害による後遺障害で現在は退職しましたが、安全配慮義務違反として元事業所と社長に損害賠償請求しています。そこで知りたいのは、いくつかある安全配慮義務違反の中に現場代理人の不存在があるので、当時の現場代理人に対しても損害賠償請求する事は可能ですか?。

A 回答 (3件)

請求は可能です。



しかし、認めてもらえるかは別です。
賠償責任を負うべき事実と証拠があれば可能ですが、弁護士の腕次第では証拠があっても認められない時があるでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
やはり請求は出来ても認定は別なんですね。
その辺り、弁護士に相談してみたいと思います。

お礼日時:2018/01/14 06:51

その代理人の地位、権限、責任の内容


などによりますので、一概には言えませんが
通常は請求可能です。

この場合は、代理人にも、会社にも請求可能と
いうことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
少し気持ちが楽になりました。

お礼日時:2018/01/14 08:34

請求自体はできるだろう。



請求が認められるかどうかは、不明。
ただし、裁判の場合は、労基署における調査結果などを弁護士の権限で取得可能のはず。
そこから、問題の内容が分かるので、建設業であれば、現場代理人若しくは作業の指揮命令者(作業主任者など)に対する損害賠償請求は可能だと思う。
もちろん、労災保険・安衛法の範疇より、民法における安全配慮義務は広いので、当然、関係する人も多くなるだろうけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、有難うございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2018/01/17 06:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!