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偽ブランドと思わず、似たデザインの携帯電話用のイヤホンを中国より輸入したら、税関で没収され、
そのブランドの名前で、弁護士より内容証明が送られてきました。
私は、コピー商品と思って注文いたしたのではなく、同じような商品が、近所でも普通に売られているので、
そのような商品を注文したつもりでした。
どのように説明したらよいのでしょうか?
宛先の弁護士に電話で説明しましたが、相手の住所とか、電話番号とか教えてほしい旨がありましたが、
もうこちらでは、相手の連絡先とか、注文のやり取り等が、残っておりません。

A 回答 (4件)

別にあなたがブランドから訴えられるワケじゃないから


購入先の住所と会社名を伝えれば良いと思いますよ。
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中国や韓国の通販サイトは、日本と違い偽ブランドが当たり前なのです!!

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>もうこちらでは、相手の連絡先とか、注文のやり取り等が、残っておりません。



じゃあ、それを伝えるしかありません
信じてもらえるかどうかですが
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>輸入したら


数量にもよりますね。
もし大量なら「自分で使う目的」には到底見えず「転売目的」と見られても仕方ありません。

>同じような商品が、近所でも普通に売られているので、
>そのような商品を注文したつもりでした。
意味わかりません。「近所」って?「そのような」って?「つもり」って?

なんか全部後付の言い訳に見えますけどね。


>相手の住所とか、電話番号とか教えてほしい旨がありましたが、
>もうこちらでは、相手の連絡先とか、注文のやり取り等が、残っておりません。
そうなんですか。残してないもの聞かれても答えられませんよね。
で、それが何だって言いたいんですか?意味わかりません
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