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狭い片側一車線の黄色線で自転車を追い越す際、黄色線をはみ出すのは違反になるんですか?

A 回答 (7件)

違反になりませんよ



道路交通法第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

自転車は軽車両になります。

原付バイクだとアウトですが、自転車の場合はOKです



違反だけれども取り締まらない、とかじゃないです
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ならないよ。


軽車両はカウントしない。
車両は原動機を持っているのでOUT!
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黄色いセンターラインは、(追い越しのための)右側部分のはみ出し禁止です。

追い越しを禁止しているものではありません。
道路交通法30条の『軽車両を除く。』は、追い越しの禁止においてのものです。つまり、はみ出しても良いというわけではありません(たぶん)。
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悪法も法なり、必要悪 と言う言葉を知っていますか?



はみ出すのは違反(悪法も法なり)、
でも現実的には、はみ出して追い越す(必要悪)

はみ出すのは違反だが、通常は取り締まられない。
はみ出しが原因で事故でも起こせば、違反に問われる可能性はある。
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違反ですが、はみ出さずに自転車をひっかけるような運転はもっと違反です。

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ルール上は違反ですが、現実ははみ出していますね!

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