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100%子会社が親会社に借入金がある場合の質問になります。子会社の役員は親会社の役員で構成されています。
①借入金未返済の状態で社長は辞任できますでしょうか?

②社長が辞任または、解任される場合、社長は借入金返済義務を負いますでしょうか?
借入に際し、個人保証の交しはしておりません。

無知な者でご教示をお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

➀法律上、できます。

社長職は株主である親会社からの委任を受けているということだから、受任者たる取締役は、自ら任に堪えないと思えば、株主たる親会社が慰留する場合ですら、辞任できます。

②法律上、責任はないです。借金は子会社という法人の借金なので、社長個人の借金ではない。子会社が借金したこと自体が子会社に対する任務懈怠、あるいは子会社が借金返せなくなりその原因がやめた社長の子会社に対する任務懈怠でない限り、辞めた社長は責任負わない。
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この回答へのお礼

ご教示をいただき誠にありがとうございます。伏してお礼申し上げます。

お礼日時:2018/01/21 08:23

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