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生命保険について

今月支出が重なり、金銭がピンチで保険料が払えなさそうなのですが、請求書に払い込みがなかった場合の取り扱いの欄に
「保険料自動振替貸与が適用されます」
と書いてあります。
これは取り敢えず支払いせずとも保険会社が解約返戻金で代わりに支払いしとくから継続できるって事なのでしょうか?
それとも、一応こっちで振替貸与してみるけど、もし解約返戻金の範囲であなたに貸与できる金額がなかったら、失効する可能性もあるよって事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

「適用されます」との記載があるなら、自動振替貸付が行われる、つまりそれだけ返戻金があると考えられます。



契約者本人が電話などで問い合わせれば、いつまで振替貸付で継続できるか教えてもらえるはずですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 11:34

貴方の契約会社の規約がどうなのかは不明ですが


こういう感じの説明があるから、恐らく同様なのではないのかな

返戻額を越えて返済がないと失効と記載されている

明治安田生命 | 保険料振替貸付金のご返済
http://www.meijiyasuda.co.jp/contractor/service/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/26 11:34

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