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現在自己破産をする旨を弁護士さんにつたえ書類を用意している段階です。債権者には通知を既に出してくださっています。

今回色々調べてみてわかったのですが、自分の契約している保険は解約返戻金が31万あることがわかりました。
ただ、私の保険については契約者は私なのですが母親が将来の私のためにといって支払いをしてくれているものです。
なので、絶対に解約をしたくないのです。

我が家は両親が離婚しており、父親は自己破産をしています。
なので厳しい生活の中母親がこつこつ支払ってくれています。
その父親がまた新たに借金を重ねてしまい生活費を援助するために母親には内緒で父親の借金を肩代わりしていたのですが、情けない事にどうしても支払いが難しくなったため今回自己破産に至ります。

母親に自己破産のことは伝えていませんし、実家も離れているのでまずわからないとのことでしたが、解約をすることになってしまうと申し訳ないと同時に母親に知られてしまうことが困ります。
父親だけでなく子供までと知ったら母親に申し訳なさすぎます。

そのため、契約者貸付制度を利用して20万円以内ぎりぎりまで解約返戻金をなくしたいと考えています。
もう借金を重ねるつもりはないので別にお金を借りたいからというわけではありません。

まだ自己破産申し立てはしていないものの、現在弁護士さんに自己破産手続きを頼んでいる状況で契約者貸付制度を利用すると、免責を受けることは難しくなってしまいますでしょうか。

どうしても解約をしたくないのですが、他になにか方法がありましたら教えていただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

あなた様の不安なお気持ちは察することができます。


弁護士さんへ依頼している際中でしたら、契約者貸付制度で生活費および破産費用として借りたが、申立書にどのように記入すればいいか聞いてみてください。困窮しているから自己破産するのですから、自由財産の範囲で現金を手元に置くべきです。免責後の生活が安定するためにも、現金で生活資金を確保しておきましょう。
免責を受けられるか受けられないかを決めるのは、裁判官ですが、弁護士さんに正直に話しておけば、免責されるように教えてくれるはずです。弁護士さんは、あなた様の自己破産手続きをスムーズに運ぶためにお金で仕事を請け負ってるだけで、あなた様とは対等な関係にいます。あなた様を非難したり、たしなめたりする立場にいる訳ではありません。もちろん、人間として注意してくれることはあるかも知れませんが。

心配な事は、あなた様が加入している生命保険の契約者貸付条項に「保険契約者について、特別清算開始の命令、整理開始の命令、破産の宣告、和議開始の決定、または、更正手続き開始の決定がなされた場合は、その決定のあった日に、貸付金の返済期日が到来し、かつ保険契約はその効力を失うものとします。その場合、貸付元利金は、会社が支払うべき金額と相殺して清算します。」とあった場合、免責後に保険の効力を失う可能性は否定できません。自己破産したことが保険会社に知れることはないと思いますが、そのことも弁護士さんに確認してください。ダメなら、新たに加入する手もあるので心配し過ぎることもないですけど。

あなた様は「父親だけでなく子供までと知ったら母親に申し訳なさすぎます」と言われてましたが、私が母親の立場だったら、自己破産まで追い詰められた子供に対してすまないと思うでしょう。家族なんですから、あなた様の立場をきっとわかってくれます。あなた様の人生はまだまだこれからなんですから、世間体なんて気にせずに前向きに自信を持って頑張って欲しいです。
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あのですね。



>父親だけでなく子供までと知ったら母親に申し訳なさすぎます。
 まず第一に破産の原因となった債務の債権者さんに申し訳ないと思うのが筋ってもんです。貴方は借金を踏み倒そうとしているのですよ。母親を泣かせるくらいなんですか。親子揃って、赤の他人を泣かせているしょーもないロクデナシなんだと言うことを自覚し、母親にも力一杯わかってもらいなさいな。

>自分の契約している保険は解約返戻金が31万あることがわかりました。
 解約して少しでも返済に回すべきです。それをしないなら人でなしだと思います。母親には、総てが終わった後で、わずかずつでも地道に渡し、たとえ何年かかっても、至らない子としてお詫びをするのですね。
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>どうしても解約をしたくないのですが、他になにか方法がありましたら教えていただけますでしょうか。



契約している保険会社に「破産が確定しても保険料は欠かさず払い込むので、破産後も継続したい。解約せずに済ます方法は無いか?」とご相談下さい。
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