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叔母さん(92歳 現在特養で暮らしてます)
かれこれ10年以上前に一時払い終身保険(かなりの額)を甥(姉の長男)にかけました
契約者 被保険者 ともにおばさんで、受取人は甥です

最近になってこの甥がどうしても返さなくてはならない借金があるので生きてるうちに、
たとえ目減りしてでも良いので欲しいと言いだしました
叔母さんは少し認知症の症状があります                 耳も遠いため電話での確認も難しい様です
私共も同じく甥や姪にあたるので何とかその甥にお金が渡るようにしてあげたいのですが
何か有効は方法はありませんか?

A 回答 (1件)

契約者貸付制度があります。



http://hoken-kyokasho.com/keiyakushiyacashituke
>契約している生命保険の解約返戻金を担保に、生命保険会社からお金を借りる制度をいいます。借りられる金額は通常、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっており、保険会社や生命保険の種類によって違います。

これが出来るのは、特養で生活している契約者本人ですので、委任状などの書類をそろえれば、保険会社から借り入れ可能なことが予想されます。保険会社に確認すると、どの程度まで可能かわかります。

ただ、金額によっては、金利分を毎年返済しないと解約されて死亡時などの受け取りができなくなる、要注意です。

>私共も同じく甥や姪にあたる
甥や姪は基本的に相続の対象外です。血族の親が亡くなっている場合には、その分の相続をする権利が生じることもある、ご存じだとは思いますが、そもそも兄弟が相続する場合には、遺言状で他人が指定されていないとか、直系の子供や孫がいないなどの場合であって、知らない第三者などに遺言状などがあると相続をする権利が無いものです。

また、死亡したときの保険の扱い、支払者がおばさんですので、贈与扱いになるのか、相続税の加算で済むのかが実際に受け取らないと税務署でも困ることがあります。貸付制度で借りて、毎年利息を支払う、借りた分をどう処理したのか、この記録が大事になることもあるものですから、金額次第でしょうが、生前贈与である程度もらって税務申告した方がよさそうです。

税理士さんとか弁護士さんに相談して適切なアドバイスをもらう方が間違いないのですが、相続時にトラブルにならないように注意した方がよさそうです。

解約するのも手でしょうし、本人がどうするか判断できるとよいのですが、認知症も多少あるとなると、下手に解約したりすると相続人とトラブルになる可能性もあるだけに、慎重に行動すべきだと思います。

なぜ死亡時まで待てないのか、そもそも、叔母さんの死亡する前に甥が死亡すると、受取人の権利が移動するもの、叔母さんに相談してみるのが一番だと思います。

死ぬ前に、保険の受け取りをしたいと話すことで、理解する人もいるのでしょうが、納得しないで受取人を変えられてしまう可能性もあるもの、叔母さんが臍を曲げてしまわないことを祈る方がよいかも知れません。

知らない間にあなた方の知らない人がすでに遺言状をもらって静かにしているかも知れない、公証人役場などに保管されていることもあるものですし、生命保険が受け取れる権利があるだけでもかなり幸せかも知れません。
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この回答へのお礼

契約者貸付制度というのがあるんですね
ありがとうございました

お礼日時:2017/09/11 15:00

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