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生命保険について、恥ずかしながら
知識不足のためご質問いたします。

急な物入りのため
「積立配当金」を引き出したのですが
この「積立配当金」とは、
返済しなくてはいけないものなのでしょうか?

先日
その「積立配当金」を
「指定口座に振り込みました。」という案内がきたのですが
そこに「貸付」という言葉があったので
「貸付」と言われると返済しなくてはいけないのかと思ったのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(Q)「積立配当金」を引き出したのですがこの「積立配当金」とは、


返済しなくてはいけないものなのでしょうか?

(A)配当金は、貯蓄そのものですから、引き出しても返済不要ですが、
今回の場合、どのようになっているのか、ちょっと情報不足です。

配当金が付く保険には、解約払戻金があります。
解約払戻金とは、解約をしたときに保険会社から契約者に支払われる
お金ですが、これは、解約するまでは保険会社のお金です。
でも、この解約払戻金を担保にして、お金を借りることができます。
これを「契約者貸付」と言います。
(1)市中金利よりも安い金利で借りることができます。
例えば、貸付利率が5%でも、予定利率が2%ならば、実質3%ほどで
借りることになります。
(2)被保険者が死亡したときは、貸し付け金を引いた額の死亡保険金が
支払われます。この時点で、借金はゼロとなります。
(3)解約をした場合、貸付金も精算されるので、借金が残らないように
なっています。つまり、その範囲(解約払戻金の8~9割)でしか、
借りることができません。
(4)払込完了後では、貸付金が解約払戻金を上回る逆転現象が起きる
場合もありますが、そうなると、保険契約は解除となります。
という特徴があります。

さて、配当金ですが、通常は、解約払戻金と別管理されています。
これが5万円あったとしましょう。
今回、50万円のお金が必要だった場合……
保険会社のカードを利用すると一回の操作で、スムーズに50万円を
「引き出す」ことができますが、実際には、貸付45万円、
配当金引き出し5万円という形になります。

貸付とあるからには、契約者貸付を利用したことになったのだと
思います。
貸付なので、返済をすることをお勧めしますが、万一の時には、
上記(2)(3)(4)で説明したようになります。

また、中には、配当金を使って、保険金の金額をアップする保険もあります。
例えば、年金保険がこれに該当します。
この場合、配当金は、保険契約そのものに組み込まれるので、解約払戻金と
同等の扱いとなり、返済が必要になります。

今回の件で、何が起きたのかは、実際に調べてみないとわかりませんが、
以上のようなことが想像できます。
保険会社に確かめることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても分かりやすく説明いただき感謝しています。

読ませていただいた限りでは
解約返戻金に該当すると思いました。
また疑問があれば、保険会社に確認してみます。

お礼日時:2010/03/12 21:11

契約者貸付は返済義務あり、自由引出配当は金銭信託の一部解約だから返済不可能


消滅時支払積立配当は引き出し不可能だから契約者貸付利用の可能性あり
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/12 20:16

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