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主人の父が生命保険会社でお金を借りていることがわかりました。
借り入れ・・・というのでしょうか?
その保険会社は父が生命保険の契約をしています。

「払い込み表」という用紙が届いて発覚したのですが、
主人に聞いたところ、全く知らないとのことでした。

それで主人が自分で親に確認したところ、
・担保は父。
・受取は主人。
・父が亡くなったら、生命保険の契約金からその借りている分が返済される。

という回答でした。

これって安全でしょうか?
生命保険をかけているからとはいえ、契約内容とは異なる理由で死亡した場合は、契約金は支払われないですよね?

父はもう高齢なのですが、ありがたいことに健康です。
病気もせず、いわゆる“老衰”などで亡くなった場合は、支払われませんよね?

・・・となるとこの借りている分はどうなるのでしょうか?

金額が金額だったので不安でたまりません。

父や主人に聞いても「大丈夫。」としか言いません。

これって思いもよらない借金を抱え込む原因となりますか?

保険などについては、あまりよくわらからないのですが、
ぜひ教えていただけたら・・・と思います。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

生命保険専門のFPです。



ご質問の件は、「契約者貸付」と思われます。
これは、保険の契約者が、契約している保険の解約払戻金を担保として、
解約払戻金の8割~9割の限度内で借り入れることです。
借金なので、当然、利息が付きますが、市場金利よりはかなり低い金利で
借り入れできます。
例えば、予定利率が2%、借り入れ利率が5%だった場合、
解約払戻金(積立金)には約2%で利息が付きますから、実質上、
5%-2%=3%で借り入れることができます。
しかし、たかが3%、されど3%であり、長年借り入れを続けていると、
やがて、解約払戻金を上回る場合が出てきます。
そうなると、担保を上回ることになり、保険は直ちに契約解除となります。
借金はほとんどゼロになりますが、保障もなくなります。
(利率は保険によって異なります。あくまでも、説明をわかりやすくするための
仮の数字です)

また、お話の内容から考えて、この保険は、普通死亡保険のようです。
普通死亡保険は、死亡理由を問わない保険のことです。
例外は、契約後2,3年以内の自殺、死刑などの刑罰、
受取人が被保険者を殺害(いわゆる保険金殺人)です。
地震や津波などの自然災害も支払われない理由になっています。
病気、老衰、事故で死亡すれば、問題なく、支払われます。

「これって思いもよらない借金を抱え込む原因となりますか?」
という心配は、ほとんどないと思います。
ですが、借金であることには変わりなく、返済できるならば、
返済すべきです。
(予定利率と借り入れ利率の差)×借り入れ金額=捨てているお金
です。
年間、何万円を捨てているのですか?
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
専門の方に教えて頂けたことが心強く思っています。
ちゃんと主人と相談して考えてみることにします。

お礼日時:2010/04/26 21:05

これは契約者貸付ですね。

保険契約の解約返戻金を担保に保険会社が融資したものです。貸付利用中に、保険対象外の死亡(ガン保険で交通事故死等)で保険契約が消滅した場合、責任準備金相当額が死亡返戻金として支払われます。解約返戻金はこの責任準備金より低く定めてある為(貸付限度は更にこれの90%以内)、保険消滅後に債務を負う事はありません。
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こんにちは、契約者貸し付けだけの話であれば解約時の返戻金の


90%以内という限度額がありますが、利息の返済は必要になります
ご契約の保険会社で契約者カードを発行していれば、返済をコンビニや
郵便局のATMでできたりしますので、便利ですし、お義父様が
亡くなられた時に借り入れ残額を清算できるとしても、少しずつ
返済しておけば、受取金がその分増えるわけですから、
ご主人を説得して少しずつでもご返済されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

受取金と返済のバランスを考えてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/26 21:05

契約の詳しい内容がわからないので一般論として考えます。



死亡保険金が支払われないのは、いわゆる(失礼ですが)保険金目当ての殺人や、契約1年以内での自殺などの場合です。また、契約者貸付の限度は解約返戻金までであって死亡保険金を超えることは考えにくいです。質問者さんの場合「保険金が満額出ない」ということはあっても「借金を背負うことになる」ことにはならないでしょう。
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この回答へのお礼

一番、わかりやすくお答えいただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/26 21:05

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