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主人の父が生命保険会社でお金を借りていることがわかりました。
借り入れ・・・というのでしょうか?
その保険会社は父が生命保険の契約をしています。
「払い込み表」という用紙が届いて発覚したのですが、
主人に聞いたところ、全く知らないとのことでした。
それで主人が自分で親に確認したところ、
・担保は父。
・受取は主人。
・父が亡くなったら、生命保険の契約金からその借りている分が返済される。
という回答でした。
これって安全でしょうか?
生命保険をかけているからとはいえ、契約内容とは異なる理由で死亡した場合は、契約金は支払われないですよね?
父はもう高齢なのですが、ありがたいことに健康です。
病気もせず、いわゆる“老衰”などで亡くなった場合は、支払われませんよね?
・・・となるとこの借りている分はどうなるのでしょうか?
金額が金額だったので不安でたまりません。
父や主人に聞いても「大丈夫。」としか言いません。
これって思いもよらない借金を抱え込む原因となりますか?
保険などについては、あまりよくわらからないのですが、
ぜひ教えていただけたら・・・と思います。
宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
ご質問の件は、「契約者貸付」と思われます。
これは、保険の契約者が、契約している保険の解約払戻金を担保として、
解約払戻金の8割~9割の限度内で借り入れることです。
借金なので、当然、利息が付きますが、市場金利よりはかなり低い金利で
借り入れできます。
例えば、予定利率が2%、借り入れ利率が5%だった場合、
解約払戻金(積立金)には約2%で利息が付きますから、実質上、
5%-2%=3%で借り入れることができます。
しかし、たかが3%、されど3%であり、長年借り入れを続けていると、
やがて、解約払戻金を上回る場合が出てきます。
そうなると、担保を上回ることになり、保険は直ちに契約解除となります。
借金はほとんどゼロになりますが、保障もなくなります。
(利率は保険によって異なります。あくまでも、説明をわかりやすくするための
仮の数字です)
また、お話の内容から考えて、この保険は、普通死亡保険のようです。
普通死亡保険は、死亡理由を問わない保険のことです。
例外は、契約後2,3年以内の自殺、死刑などの刑罰、
受取人が被保険者を殺害(いわゆる保険金殺人)です。
地震や津波などの自然災害も支払われない理由になっています。
病気、老衰、事故で死亡すれば、問題なく、支払われます。
「これって思いもよらない借金を抱え込む原因となりますか?」
という心配は、ほとんどないと思います。
ですが、借金であることには変わりなく、返済できるならば、
返済すべきです。
(予定利率と借り入れ利率の差)×借り入れ金額=捨てているお金
です。
年間、何万円を捨てているのですか?
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
専門の方に教えて頂けたことが心強く思っています。
ちゃんと主人と相談して考えてみることにします。
No.4
- 回答日時:
これは契約者貸付ですね。
保険契約の解約返戻金を担保に保険会社が融資したものです。貸付利用中に、保険対象外の死亡(ガン保険で交通事故死等)で保険契約が消滅した場合、責任準備金相当額が死亡返戻金として支払われます。解約返戻金はこの責任準備金より低く定めてある為(貸付限度は更にこれの90%以内)、保険消滅後に債務を負う事はありません。No.2
- 回答日時:
こんにちは、契約者貸し付けだけの話であれば解約時の返戻金の
90%以内という限度額がありますが、利息の返済は必要になります
ご契約の保険会社で契約者カードを発行していれば、返済をコンビニや
郵便局のATMでできたりしますので、便利ですし、お義父様が
亡くなられた時に借り入れ残額を清算できるとしても、少しずつ
返済しておけば、受取金がその分増えるわけですから、
ご主人を説得して少しずつでもご返済されるようお勧めします。
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