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義母(妻の母)がローンを抱えており困っているので
立て替えて一括返済し、返済額は死亡時に支払われる
保険金で精算しようと考えています。契約書は義母と
取り交わすとして、こういう契約は法律上可能なので
しょうか?ご存知の方、ご教示いただきたくお願いい
たします。

A 回答 (3件)

NO1の方もおっしゃっているように可能ではあっても、実際に履行されるかといった疑念は残ります。

保険契約は保険会社と契約者間の契約で、金銭貸借の契約は義母様とko-tamaさんの契約になり、個別の契約ですから金銭貸借のことをもって保険契約に影響をあたえることが当然に出来るわけではないからです。
つまり、義母様がお金を用立ててもらったからといって、保険契約を継続しなくてはならないと法的に縛りつけたり出来ないし、死亡保険金の受取人を変更出来ないってことにはならないといったことです。
そこは義母様の良識に頼ることになり法的にどうこうではない部分です。

保険契約者が生前に解約したり、保険料の支払が滞り保険が失効したら、保険金での清算が不可能になる危険があります。保険契約に質権設定する方法もありますが・・・

死亡保険金は死亡ということがあって、契約が正常に継続されていて出るお金です。ですから契約者貸付といった方法でお金を借りるにしても、死亡保険金の限度ではなく、解約返戻金の限度内でのことになります。出るかどうか確定でないお金を担保にするのは、ko-tamaさんにとっても危険でしょうね。
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死亡保険金の受取人は、どなたになっていますか?仮にお義父様になっていたりすると遺言状を残していただくか、受取人を分割していただくとかすれば安心ですが。

保険料が一時払いでなく払い込み期間中なら、失効にならない様見守ってさし上げることが必要です。どんな約束(契約?)を取り交わしても、保険が有効に継続しない限り意味を為さないことになります。将来(現在でも)契約者貸付で相殺できれば良いですが・・・。
お義母様のご年齢や事情にもよりますが、今後の保険料負担を援助できるくらいの覚悟があれば、この問題は解決できると考えます。
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貸す側がそれで納得するなら、何も問題ないのではないでしょうか。


「出世払い」だって、貸す側が納得すればいいのですから。
ただ「3,000万円の死亡保険に加入している」と思っていても、そのうちの2500万円は定期保険(60歳など一定年齢までになくなれば払われる保険)である可能性があります。必ず返してもらわなければ困るというのなら、終身保険の範囲内にしておくほうが無難です。

ちなみに、あなたが貸さなくても契約者貸付といって保険を担保に保険会社がお金を貸してくれる制度があります。
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