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自己再生を検討していて借金総額の1/5より財産の方が大きい額になるかもしれないので借金総額と現在の財産を調べています。弁護士には、まだ相談していません。

生命保険からカードでお金を借りています。保険内容には解約返戻金の一定範囲内で利用できる(利息2%)と書いてあります。

そこで、質問です。
(1)生命保険からの借金も借金の総額に入りますか。
(2)生命保険からの借金は免責されて契約内容は、そのままということは、あるのですか。(満期時に給付される金額から相殺等の理由で)
(3)生命保険会社から強制的に解約されないでしょうか。

その他、子供名義で学費保険を入っていますが、これは私の財産として計算されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

(1)生命保険からの貸付は自分の資産の取崩しなので借金の総額には入りません。


(2)生命保険解約返戻金が資産として計算されますが、この時貸付金と相殺されています。。
(3)保険金を支払い続ければ解約はされません。個人再生は財産(不動産,車,生命保険など)については,そのまま維持することができます。

学費保険は契約者が誰であっても、あなたが支払っているものなら、財産とみなされます。

なお、借金総額の1/5ですが、これは最低でも弁済しなければならない額で、1/5より多くなる場合もあるので弁護士との相談で聞いてください。

参考URL:http://www.cooling-off.biz/jikohasan/kojin/quest …
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> (1)生命保険からの借金も借金の総額に入りますか。



契約者貸付は、将来確実にもらえるお金を前借りしているだけですから、借金という性格のものではないです。しかし、名称は契約者"貸付"ですから、一応、借金にはなると思います。しかし、これを借金として計上するならば、解約返戻金も資産として忘れずに計上しないと、不公平(?)です。だから、通常は、相殺されてほぼゼロ、ということになるはずです。

> (2)生命保険からの借金は免責されて契約内容は、そのままということは、あるのですか。(満期時に給付される金額から相殺等の理由で)

契約者貸付を返さなければ、もらえるお金からその分が差し引かれるだけです。すなわち相殺されます。

> (3)生命保険会社から強制的に解約されないでしょうか。

どうなんでしょう。普通は、毎月や毎年に払い込む保険料のほうが契約者貸付の利息よりも多いので、これは問題にならないと思います。保険料の払い込みが滞らない限り問題ないでしょう。逆に、保険料の払い込みが滞るほうが先に問題になるはずです。

「学費保険」については知らないので分かりません。

参考URL:http://hoken.kaze-pro.com/kasituke.htm
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個人再生での判例が無いので、確定ではありませんが


似たような方法で、和議という方法があります。
基本的に法人の処理なのですが
過去の判例によると、和議の時点で保険契約は効力を失い
また、貸付金があった場合は、和議の時点で、返済期日が
到来したものとする。

つまり、契約が消滅、債権の相殺した上で、解約返戻金が
戻る。

あとは弁護士と相談してください。
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